じゃごたろーど > 官報県報線 > 官報公布・告示 > 道路法関連 > 道路法施行令(1961/08/22) | サイトマップ |
昭和二十七年政令第四百七十九号 道路法施行令 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
本文 | 改正政令 | |||||
政令第四百七十九号
道路法施行令
|
||||||
目次
第一章 道路管理者(第一条−第六条)
第二章 道路の占用(第七条−第十九条の四)
第二章の二 危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限(第十九条の五−第十九条の八)
第三章 道路に関する費用の負担及び補助
第一節 一級国道又は二級国道の新設又は改築に要する費用の負担及び補助(第二十条−第二十七条)
第二節 道路に関する費用の補助(第二十八条−第三十条)
第四章 道の区域内の道路の特例(第三十一条−第三十四条の二)
第五章 雑則(第三十四条の三−第三十九条)
附則
|
昭33-政令163 昭33-政令335 昭34-政令192 昭34-政令225 昭34-政令370 |
|||||
第一章 道路管理者
|
||||||
(都道府県知事が行う一級国道の新設又は改築)
第一条 道路法(以下「法」という。)第十二条但書の政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第五号に掲げる事情については、当分の間に限る。
一 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。
二 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一級国道以外の道路とする計画のある箇所であること。
三 道路法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第三十六号)による改正前の法第十二条の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。
四 道路法の一部を改正する法律による改正前の法第十二条の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
五 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)による市街地改造事業で同法第三条第一号の公共施設が一級国道であるものを施行すべきことが都市計画として決定された土地の区域内の箇所であること。
2 前項の規定は、法第十七条第一項の規定により指定市の長が一級国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項第一号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市の長又は指定市」と、同項第三号及び第四号中「法第十二条」とあるのは「法第十七条第一項」と、「都道府県知事」とあるのは「指定市の長」と読み替えるものとする。
|
昭33-政令163 昭36-政令294 |
|||||
(指定区間内の一級国道の管理の委任)
第一条の二 法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に行わせることができる指定区間内の一級国道の管理は、左の各号に掲げる管理(第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる管理については、建設大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。
一 法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えること
二 法第三十四条の規定により工事の調整のための条件を附すること。
三 法第三十五条の規定により同条に規定する事業を行う者と協議すること。
四 法第三十六条第一項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
五 法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
六 法第四十条第二項の規定により必要な指示をすること。
七 道路の占用に係る事項について法第七十一条第一項に規定する処分をし、又は措置を命じ、及びこれらの場合において同条第三項の規定により聴聞を行うこと。
八 法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基く占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
2 都道府県知事又は指定市の長は、前項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少いと認められる道路の占用で建設省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に報告しなければならない。
|
昭33-政令163 昭34-政令192 |
|||||
(建設大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
第一条の三 建設大臣は、都道府県知事又は指定市の長に前条第一項に規定する管理を行わせている場合において、管理を行わせている道路の区間(建設大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について左の各号に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事又は指定市の長の意見をきかなければならない。
一 法第三十七条第一項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
二 法第三十二条第一項又は第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者に対し、法第七十一条第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
2 建設大臣は、都道府県知事又は指定市の長に前条第一項に規定する管理を行わせている場合において、その新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間について左の各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事又は指定市の長に通知しなければならない。
一 法第三十二条第一項又は第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二 法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条に規定する事業を行う者と協議すること。
三 法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項又は第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、又はその許可の効力を停止すること。
|
昭33-政令163 昭34-政令192 |
|||||
(指定区間内の一級国道の管理の委任の告示)
第一条の四 建設大臣は、法第十二条の二第二項の規定により指定区間内の一級国道の管理を都道府県知事又は指定市の長に行わせる場合においては、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示してしなければならない。
2 建設大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、その旨を告示してしなければならない。
|
昭33-政令163 | |||||
(管理の特例の場合の読替規定)
第一条の五 法第十七条第三項の規定による政令で定める技術的読替については、左の表に掲げるところによる外、法第三章から法第五章(第十二条の二第二項、第五十条第二項但書、第六十四条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条を除く。)まで、及び法第七章(第九十六条第二項、第四項及び第五項を除く。)の規定中「都道府県」とあるのは、法第十七条第一項の場合においては「指定市」と、同条第二項の場合においては「指定市以外の市(法第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。以下本条及び第二十六条において同じ。)」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、同条第一項の場合においては「指定市の長」と、同条第二項の場合においては「指定市以外の市の長」と読み替えるものとする。
|
昭33-政令163 | |||||
読み替えるべき規定 | 読み替えるべき字句 | 読み替える字句 | ||||
法第十七条第一項の場合 | 法第十七条第二項の場合 | |||||
第十二条の二第四項 | 関係都道府県知事 | 関係指定市の長又は都道府県知事 | ||||
第十三条第三項 | 関係都道府県知事 | 関係指定市の長、都道府県知事又は指定市以外の市の長 | 関係指定市以外の市の長、都道府県知事又は指定市の長 | |||
第十九条第二項及び第二十条第三項 | 都道府県知事若しくは都道府県 | 指定市の長若しくは指定市 | 指定市以外の市の長若しくは指定市以外の市 | |||
第二十六条第一項 | 市町村 | 市(指定市を除く。)町村 | 市(指定市及び指定市以外の市を除く。)町村 | |||
第五十条第三項及び第四項 | 他の都道府県 | 都道府県 | ||||
第五十条第四項 | 関係都道府県 | 関係指定市又は都道府県 | ||||
第五十三条第二項 | 他の都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||
第七十六条 | 都道府県知事又は都道府県 | 指定市の長又は指定市 | 指定市以外の市の長又は指定市以外の市 | |||
市町村 | 市(指定市を除く。)町村 | 市(指定市及び指定市以外の市を除く。)町村 | ||||
第九十四条第五項 | 都道府県 | 指定市、都道府県又は指定市以外の市 | 指定市以外の市、都道府県又は指定市 | |||
第九十六条第五項 | 都道府県知事若しくは都道府県 | 指定市の長若しくは指定市 | 指定市以外の市の長若しくは指定市以外の市 | |||
(建設大臣の行う工事の告示)
第二条 建設大臣は、法第十二条本文の規定により一級国道の新設若しくは改築を行う場合、法第十二条の二第一項の規定により指定区間内の一級国道の修繕若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、法第十二条の二第三項の規定により指定区間外の一級国道の災害復旧に関する工事を行う場合、法第十三条第二項の規定により二級国道の新設若しくは改築を行う場合又は法第十四条第二項において準用する法第十三条第二項の規定により二級国道の災害復旧に関する工事を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事の区間、工事の種類及び工事開始の日を告示しなければならない。
2 建設大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、前項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
|
昭33-政令163 | |||||
(道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)
第三条 法第二十四条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。
|
||||||
(道路管理者の権限の代行)
第四条 法第二十七条第一項の規定により建設大臣が道路管理者に代つて行う権限は、左の各号に掲げるものとする。
一 法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
二 法第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
三 法第二十一条第一項又は法第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
四 法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
五 法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を附すること。
六 法第三十二条第一項又は第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を附すること。
七 法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を附すること。
八 法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条に規定する事業を行う者と協議すること。
九 法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
十 法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十一 法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十二 法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
十三 法第四十八条第一項の規定により道路標識を設けること。
十四 法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
十五 法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者若しくはその附近に居住する者を防ぎよに従事させること。
十六 法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
十七 法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
十八 法第七十一条第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により聴聞を行い、及び同条第一項又は第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、又は措置を命ずること。但し、同条第二項第二号又は第三号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、又は措置を命ずることはできない。
2 前項に規定する建設大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する工事開始の日から同条第二項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。但し、前項第十六号及び第十七号に規定する権限は、工事の完了又は廃止の日の後においても行うことができる。
|
昭33-政令163 昭34-政令192 |
|||||
第五条 一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法第二十七条第二項の規定により当該道路の道路管理者に代つて行うことのできる権限は、道路管理者の権限のうち、左の各号に掲げるもの以外のものとする。
一 法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。
二 法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
三 法第四十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
四 法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
|
||||||
(道路の区域の決定等の通知)
第六条 建設大臣は、法第二十七条第一項の規定により、道路管理者に代つて左の各号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代つて左の各号に掲げる権限を行つたときも、同様とする。
一 法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
二 法第三十二条第一項又は第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
三 法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条に規定する事業を行う者と協議すること。
四 法第七十一条第一項又は第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項又は第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
|
昭34-政令192 | |||||
第二章 道路の占用
|
||||||
(道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物等)
第七条 法第三十二条第一項第七号に規定する政令で定める工作物、物件又は施設は、左の各号に掲げるものとする。
一 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
二 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
三 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
四 防火地域(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十条第一項に規定する防火地域をいい、防災建築街区(防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第二条第三号に規定する防災建築街区をいう。以下同じ。)又は防災建築街区内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域又は当該防災建築街区内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は防災建築物(防災建築街区造成法第二条第二号に規定する防災建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域又は防災建築街区と防火地域又は防災建築街区でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該保防火地域若しくは当該防災建築街区内に、これに代わる建築物として耐火建築物又は防災建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物又は当該防災建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要とする仮設店舗その他の仮設建築物
五 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律による市街地改造事業を施行すべき土地の区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設
六 高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
|
昭32-政令100 昭33-政令318 昭36-政令211 昭36-政令294 |
|||||
(道路の占用の軽易な変更)
第八条 法第三十二条第二項各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。
一 占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの。
二 道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であつて、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。
|
||||||
(占用の期間)
第九条 占用の期間は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)若しくは地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)の規定に基いて設ける水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管若しくは公衆の用に供する地方鉄道又はガス管、電柱若しくは電線については十年以内とし、その他の占用物件については三年以内としなければならない。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
|
昭32-政令336 昭33-政令291 昭34-政令147 |
|||||
(占用の場所)
第十条 占用物件(電柱、電線、第七条第四号に規定する仮設店舗その他の仮設建築物及び同条第五号に規定する施設を除く。以下この項において同じ。)を地上に設ける場合においては、左の各号に掲げるところによらなければならない。
一 占用物件の地面に接する部分の位置は、法面、側こう上若しくは路端寄り又は歩道内の車道寄りとすること。但し、占用物件の種類又は道路の構造により、道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼす虞のない限り、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分とすることができる。
二 地面に接しないで設けられる占用物件(法敷、側こう、路端寄り又は歩道内の車道寄り(以下この号において「法敷等」という。)の上空にある占有物件又はその部分を除く。)の最下部又は地面に接して設けられる占用物件の地面に接しない部分(法敷等の上空にある部分を除く。)の最下部と路面との距離は、四・五メートル以上とすること。但し、歩道と車道との区別のある道路の歩道上においては、二・五メートル以上とすることができる。
2 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場所の地上には、占用物件を設けてはならない。但し、電線及び歩道と車道との区別のある道路における電柱については、この限りでない。
3 占用物件を地下に設ける場合においては、左の各号に掲げるところによらなければならない。
一 当該占用の場所は、路面をしばしば掘さくすることのないように計画され、且つ、当該占用物件が他の占用物件と錯そうする虞のないものであること。
二 占用物件は、工事実施上又は保安上支障のない限り、相互に接近していること。
三 占用物件は、地面又は地面にある占用物件に支障のない限り、地面に接近していること。
|
昭32-政令100 昭33-政令163 昭33-政令318 昭36-政令294 |
|||||
(電柱又は電線の占用の場所)
第十一条 電柱又は電線の占用については、前条第二項又は第三項の規定による外、左の各号に掲げるところによらなければならない。
一 道路の敷地外に、当該場所に代る適当な場所がなく、公益上やむを得ない場所であること。
二 電柱は、法敷(法敷のない道路にあつては路端寄り)に設けること。但し、歩道と車道との区別のある道路にあつては、歩道内の車道寄りに設けることができる。
三 同一線路に係る電柱は、道路の同一側に設け、且つ、歩道と車道との区別のない道路にあつて、その対側に占用物件がある場合においては、これと八メートル以上の距離を保たせること。但し、道路が交差し、接続し、又は屈曲する場所においては、この限りでない。
四 地上電線の高さは、路面から五メートル以上とすること。但し、既設電線に共架する場合その他技術上やむを得ず、且つ、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞の少い場合においては、四・五メートル以上、歩道と車道との区別のある道路の歩道上においては二・五メートル以上とすることができる。
五 地下電線については、本線を車道(歩道と車道との区別のない道路にあつては路面幅員の三分の二に相当する路面の中央部をいう。以下本条から第十二条までにおいて同じ。)の地下に、支線を歩道(車道以外の部分をいう。以下本条及び次条において同じ。)の地下に埋設すること。
六 地下電線の頂部と路面との距離は、車道の地下にあつては〇・八メートル以下、歩道の地下にあつては〇・六メートル以下としないこと。
七 電線を橋に取り付ける場合においては、けたの両側又は床版の下とすること。
|
昭32-政令100 昭33-政令163 昭33-政令318 |
|||||
(特定仮設店舗等の占用の場所)
第十一条の二 第七条第四号に規定する仮設店舗その他の仮設建築物及び同条第五号に規定する施設(以下「特定仮設店舗等」という。)の占用については、第十条第二項本文の規定による外、左の各号に掲げるところによらなければならない。
一 特定仮設店舗等を設けることができる道路の幅員は、道路の一側に設ける場合においては十二メートル以上、道路の両側に設ける場合においては二十四メートル以上であること。
二 歩道上に設け、且つ、当該歩道の一側が通行することができるようにすること。但し、当該道路の構造又は当該道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合においては、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときに限り、車道内の歩道寄りにわたつて設けることができる。
三 特定仮設店舗等を設けることによつて通行することができなくなる路面の部分の幅員は、道路の一側につき四メートル以下とすること。
|
昭32-政令100 昭36-政令294 |
|||||
(水管、下水道管又はガス管の占用の場所)
第十二条 水管、下水道管又はガス管の占用については、第十条第三項の規定による外左の各号に掲げるところによらなければならない。
一 道路の敷地外に、当該場所に代る適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
二 水管、下水道管又はガス管を埋設する場合においては、本線を車道の地下に、支線を歩道の地下に埋設すること。
三 水管又はガス管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は、一・二メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、〇・六メートル)以下としないこと。
四 下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は、三メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、一メートル)以下としないこと。
五 水管、下水道管又はガス管を橋に取り付ける場合においては、けたの両側又は床版の下とすること。
|
昭33-政令318 | |||||
(高架の道路の路面下に設ける占用物件の占用の場所)
第十二条の二 高架の道路の路面下に設ける占用物件の占用の場所については、第十条から前条までの規定を適用せず、左の各号に掲げるところによらなければならない。但し、高架の道路の路面下に道路がある場合においては、当該道路に係る占用の場所に関する規定の適用を妨げるものではない。
一 高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
二 電柱若しくは電線又は水管、下水道管若しくはガス管については、高架の道路の路面下以外に、当該場所に代る適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
三 電線又は水管、下水道管若しくはガス管を高架の道路に取り付ける場合においては、けたの両側又は床版の下とすること。
四 高架の道路の路面下の地下に設ける場合においては、第十条第三項各号に規定する場所とすること。
|
昭33-政令318 | |||||
(地方鉄道の占用の場所)
第十三条 第十条第一項及び第二項の規定は、地方鉄道の軌道敷の占用の場所については適用しない。
2 第十条第二項及び第十一条第三号の規定は、地方鉄道の電柱の占用の場所については適用しない。
|
||||||
(占用物件の構造)
第十四条 地上に設ける占用物件の構造は、左の各号に掲げるところによらなければならない。
一 倒壊、落下、はく離、汚損、火災、荷重等により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがいような構造とすること。
二 電柱の脚ていは、路面から一・八メートル以上の高さに、道路の方向と平行して設けること。
三 特定仮設店舗等は、必要最小限度の規模とし、且つ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくする構造とすること。
2 地下に設ける占用物件の構造は、左の各号に掲げるところによらなければならない。
一 堅固で耐久力を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
二 車道に埋設する場合においては、道路の強度に影響を与えないものであること。
3 橋又は高架の道路に取り付ける占用物件の構造は、橋又は高架の道路の強度に影響を与えないものでなければならない。
|
昭32-政令100 | |||||
(工事実施の方法)
第十五条 占用に関する工事の実施方法は、左の各号に掲げるところによらなければならない。
一 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
二 道路を掘さくする場合においては、みぞ堀又はつぼ堀の方法によるものとし、えぐり堀の方法によらないこと。
三 路面の排水を妨げない措置を講ずること。
四 原則として、道路の一側は、常に通行することができることとすること。
五 工事現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色燈をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
|
||||||
(工事の時期)
第十六条 占用に関する工事の時期は、左の各号に掲げるところによらなければならない。
一 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期とすること。
二 道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。特に道路を横断して掘さくする工事その他道路の交通をしや断する工事については、交通量の最も少い時間であること。
|
||||||
(道路の復旧の方法)
第十七条 占用のため道路を堀さくした場合における道路の復旧方法は、左の各号に掲げるところによらなければならない。
一 堀さく土砂を埋めもどす場合においては、層ごとに行うとともに、確実にしめ固めること。
二 堀さく土砂をそののまま埋めもどすことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換を行つた後埋めもどすこと。
三 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもつて堀さく前の路面形にしめ固めること。
|
||||||
(工事の計画書の提出を要しない軽易な工事)
第十八条 法第三十六条第一項但書に規定する政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が二十メートルをこえないものの設置又は改修に関する工事とする。
|
||||||
(占用料を徴収しない国の事業)
第十九条 法第三十九条第一項但書に規定する政令で定める占用料を徴収することのできない国の事業は、左の各号の一に該当するものとする。
一 一般会計をもつて経理する事業
二 特別会計をもつて経理する事業のうち、企業的性格を有しないもので建設省令で定めるもの及び郵政事業
|
||||||
(指定区間内の一級国道に係る占用料の額)
第十九条の二 指定区間内の一級国道に係る占用料の額は、当分の間、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が、法第三十九条の規定に基き、それぞれその条例で定めるところにより徴収すべき占用料の額とする。
|
昭33-政令163 | |||||
(指定区間内の一級国道に係る占用料の徴収方法)
第十九条の三 指定区間内の一級国道に係る占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から一月以内に納入告知書(法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に占用料を徴収する権限を行わせている場合にあつては、納額告知書)により一括して徴収するものとする。但し、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。但し、建設大臣が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消の日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
3 法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に占用料を徴収する権限を行わせる場合においては、当該占用料は、前二項の規定にかかわらず、当分の間、当該権限を行わせる際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第三十九条第二項の規定に基く条例で定めている占用料の徴収方法の例により徴収することができる。
4 法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に占用料を徴収する権限を行わせる場合において第一項及び第二項に規定する占用料の徴収方法によるとき、その他占用料の徴収方法を変更する場合における必要な経過措置は、建設省令で定める。
|
昭33-政令163 | |||||
(占用料の収入の帰属)
第十九条の四 法第三十九条の規定に基く占用料は、指定区間内の一級国道に係るものにあつては国、その他の一級国道又は二級国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県知事又は指定市の長若しくは指定市以外の市の長の統轄する都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村の収入とする。
2 法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に指定区間内の一級国道の管理を行わせている場合においては、当該管理を行わせている指定区間内の一級国道に係る占用料は、前項の規定にかかわらず、当該都道府県知事又は指定市の長の統轄する都道府県又は指定市の収入とする。
3 前項の規定により都道府県又は指定市の収入となるべき指定区間内の一級国道に係る占用料で法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に指定区間内の一級国道の管理を行わせる日の前日までに国が徴収すべきものは、前項の規定にかかわらず、国の収入とする。
4 第一項の規定により国の収入となるべき指定区間内の一級国道に係る占用料で法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に行わせていた指定区間内の一級国道の管理を解除する日の前日までに当該都道府県知事又は指定市の長が統轄する都道府県又は指定市が徴収すべきものは、第一項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
5 第一項の規定により国の収入となるべき指定区間内の一級国道に係る占用料で当該指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県知事又は指定市の長の統轄する都道府県又は指定市が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
6 第一項の規定により道路管理者である都道府県知事又は指定市の長の統轄する都道府県又は指定市の収入となるべき一級国道に係る占用料で、当該一級国道に係る指定区間の指定の廃止の日の前日までに国が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、国の収入とする。
|
昭33-政令163 | |||||
第二章の二 危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限
|
昭33-政令335 | |||||
(車両の通行の禁止)
第十九条の五 道路管理者は、次の各号に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。
一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類(以下本条及び次条において「火薬類」という。)のうち次に掲げるもの
イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
ロ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル(建設省令で定めるものを除く。)
ハ 煙火(玩具煙火を除く。)
二 火薬類以外の物品で、アセチレン銅、ジアゾメタンその他これらと同程度以上の爆発性を有するもの
三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物(以下本条及び次条において「毒物」という。)又は同条第二項に規定する劇物(以下次条において「劇物」という。)のうち次に掲げるもの
イ シアン化水素
ロ 塩化シアノゲン
ハ 四エチル鉛
ニ クロロピニルジクロルアルシン(ルイサイト)
ホ クロルピクリン
四 毒物以外の物品で、チオホスゲン、イベリツトその他これらと同程度以上の毒性を有するもの
五 次条第一項第五号イに掲げるもの以外の物品で、塩化アセチレン、ジエチル亜鉛その他水又は空気と作用してこれらと同程度以上の発火性を有するもの
|
昭33-政令335 昭35-政令46 昭35-政令272 |
|||||
(車両の通行の制限)
第十九条の六 道路管理者は、次の各号に掲げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装(以下次条において「容器包装」という。)、積載数量並びに積載方法が道路管理者の定める要件をみたしているものに限ることができる。
一 火薬類
二 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス
三 毒物又は劇物(毒物及び劇物取締法別表第二第一号、第三号、第十二号、第十五号、第十八号、第二十三号、第二十四号、第二十六号から第二十八号まで、第三十一号、第三十四号、第四十二号及び第五十一号並びに毒物及び劇物指定令(昭和三十一年政令第百七十九号)第二条第一項第二十四号及び第二十八号に掲げる劇物を除く。)
四 前号に掲げるもの以外の物品で、クロルアセトフエノン、モノクロルアセトンその他これらと同程度以上の毒性を有するもの
五 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表に掲げる物品のうち次に掲げるもの
イ 第一類から第三類まで及び第六類の品名の欄に掲げる物品のうち第三号に掲げるもの以外のもの
ロ 第四類の品名の欄に掲げる物品のうち「アーペルペンスキー」又は「ペンスキーマルテンス」引火点測定器を用いて、七百六十ミリメートルの気圧において、引火点が七十度未満のもの
ハ 第五類の品名の欄に掲げる物品のうち第一号に掲げるもの以外のもの
六 前号に掲げるもの以外の物品で、亜塩素酸ナトリウム、重クロム酸カリウムその他これらと同程度以上の酸化性を有するもの
七 第三号及び第五号に掲げるもの以外の物品で、塩化アセチル、弗化珪素酸その他これらと同程度以上の腐食性を有するもの
八 マツチ
九 前条第二号及び第五号に掲げるもの
2 道路管理者は、前項各号に掲げる危険物を積載する車両が水底トンネルを通行することができる時間を限ることができる。
|
昭33-政令335 昭35-政令46 昭35-政令272 |
|||||
第十九条の七 道路管理者は、前条の規定に基き車両の種類、危険物の容器包装、積載数量若しくは積載方法に関する要件又は通行することができる時間を定める場合においては、それぞれ次の各号に掲げる事項を考慮しなければならない。
一 車両の種類については、危険物を運搬しても、構造上運行中の動揺、衝撃、排気等により危険物の作用を誘発する虞のないものであること。
二 容器包装については、積載する危険物が容器若しくは被包の内部で作用し、又はその外部に出る虞のないものであること。
三 積載数量については、積載する危険物の全部が作用しても、水底トンネルの構造又は交通に危険を及ぼす虞の少いものであること。
四 積載方法については、積載する危険物の摩擦、動揺、衝突、転倒又は転落の虞のないこと及び積載する危険物の作用を誘発し易い他の物件と混載しないこと。
五 通行できる時間については、交通の状況により他の車両との衝突事故の発生の虞の大きい時間でないこと。
|
昭33-政令335 | |||||
(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
第十九条の八 道路管理者は、第十九条の五又は第十九条の六の規定により車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
|
昭33-政令335 | |||||
第三章 道路に関する費用の負担及び補助
|
||||||
第一節 一級国道又は二級国道の新設又は改築に要する費用の負担
|
||||||
(大規模な工事の基準)
第二十条 法第五十条第一項但書に規定する政令で定める基準をこえる大規模な工事は、左の各号の一に該当する工事であつて、各号ごとに建設大臣があらかじめ大蔵大臣と協議して定めた額をこえる費用を要するものとする。
一 長さ五百メートル以上の永久橋の架橋工事
二 地盤軟弱のため下部工事の困難な永久橋の架橋工事
三 一径間百二十メートル以上の永久橋の架橋工事
四 可動橋の架橋工事
五 長さ千メートル(水底に建設する場合にあつては二百メートル)以上のトンネルの開さく工事
|
||||||
(都道府県負担額)
第二十一条 都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、一級国道若しくは二級国道の新設若しくは改築又は指定区間内の一級国道の維持、修繕その他の管理に要する費用の額(法第五十八条から法第六十二条まで又は首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十条の規定による負担金(以下本章において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下本節において「負担基本額」という。)に、法第五十条第一項若しくは第二項本文又は法第五十一条第一項に定める都道府県の負担割合をそれぞれ乗じた額(収入金(指定区間内の一級国道に係る収入金を除く。以下本条において同じ。)があるときは当該額に収入金を加算し、法第五十条第三項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により分担を命ぜられた他の都道府県があるときは、当該額から分担額を控除した額。以下本節において「都道府県負担額」という。)とする。
|
昭33-政令163 昭34-政令263 |
|||||
(国庫負担額)
第二十二条 国が法第五十三条第二項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、負担基本額に、法第五十条第一項又は法第五十一条第一項に定める国の負担割合をそれぞれ乗じた額(以下本節において「国庫負担額」という。)とする。
|
||||||
(負担基本額等の通知)
第二十三条 建設大臣は、一級国道又は二級国道の新設若しくは改築又は指定区間内の一級国道の維持、修繕その他の管理を行う場合においては、当該一級国道又は二級国道の所在する都道府県に対して、負担基本額及び都道府県負担額を通知しなければならない。又、建設大臣は、一級国道又は二級国道の新設又は改築を行う場合において、法第五十条第三項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により他の都道府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び都道府県負担額を関係都道府県に通知しなければならない。
2 前項の規定は、都道府県知事が一級国道又は二級国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、同項中「都道府県負担額」とあるのは、「国庫負担額」と読み替えるものとする。
3 建設大臣は、前二項の規定により通知した負担基本額、都道府県負担額、国庫負担額又は都道府県分負額を変更したときは、前二項の規定に準じて通知しなければならない。
|
昭33-政令163 | |||||
(国庫負担額の返還等)
第二十四条 国は、都道府県知事が、一級国道又は二級国道の新設又は改築を行う場合において、左の各号の一に該当するときは、国庫負担額の全部若しくは一部を当該都道府県に交付せず、又は交付した国庫負担額の全部若しくは一部を当該都道府県から返還させることができる。
一 工事の全部又は一部を中止したとき。
二 法第七十四条第二号の規定による認可の内容に違反して工事を行い、又は認可の条件に違反したとき。
|
||||||
(中間検査及び完了認定の申請)
第二十五条 建設大臣は、都道府県知事の行う一級国道又は二級国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。
2 都道府県知事は、一級国道又は二級国道の新設又は改築に関する工事を完了した場合においては、遅滞なく、建設大臣に完了の認定の申請をしなければならない。
|
||||||
(指定市の長又は指定市以外の市の長が管理する場合)
第二十六条 第二十一条から前条までの規定は、法第十七条第一項の規定により指定市の長が一級国道若しくは二級国道の管理を行う場合又は法第十七条第二項の規定により指定市以外の長が二級国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条中「都道府県」とあるのは、「他の都道府県」とある場合を除いて、それぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と、第二十一条及び第二十三条中「都道府県負担額」とあるのは、それぞれ「指定市負担額」又は「指定市以外の市負担額」と、第二十三条第一項中「関係都道府県」とあるのは、それぞれ「関係指定市又は都道府県」又は「関係指定市以外の市又は都道府県」と、第二十三条第二項、第二十四条及び第二十五条中「都道府県知事」とあるのは、それぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」と読み替えるものとする。
|
||||||
(都道府県の分担金の支出)
第二十七条 都道府県が法第五十三条第二項の規定により支出する分担金は、その分担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
|
||||||
第二節 道路に関する費用の補助
|
||||||
(道路に関する費用の補助額)
第二十八条 法第五十六条の規定による道路管理者に対する道路の新設、改築若しくは修繕に要する費用又は道路の調査に要する費用に関する補助金の額は、当該費用の額(道路の新設、改築又は修繕の場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額。以下本節において「補助基本額」という。)に、同条に定める補助率をそれぞれ乗じた額とする。
|
||||||
(補助金の返還等)
第二十九条 国は、道路管理者が法第五十六条の規定による補助を受ける工事又は調査を行う場合において、道路管理者が左の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部を当該道路管理者に交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部を当該道路管理者から返還させることができる。
一 工事又は調査の全部又は一部を中止したとき。
二 補助金の条件に違反したとき。
|
||||||
(中間検査及び完了認定の申請)
第三十条 第二十五条の規定は、法第五十六条の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について、準用する。この場合において第二十五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「道路管理者」と読み替えるものとする。
|
||||||
第四章 道の区域内の道路の特例
|
||||||
(一級国道及び二級国道の管理に関する費用の負担)
第三十一条 道の区域内の一級国道及び二級国道の管理に関する費用は、法第五十条第一項及び第二項本文並びに法第五十一条第一項の規定にかかわらず、国の負担とする。
|
昭33-政令163 | |||||
(道路及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担)
第三十二条 道道及び道の区域内の市町村道で、建設大臣が開発のため特に必要と認めて指定したものの管理に関する費用は、法第四十九条の規定にかかわらず、当分の間、国の負担とする。
2 建設大臣は、前項に規定する指定を行おうとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聞かなければならない。
3 第一項に規定する指定は、当該道路の路線名及び区間を告示することによつて行う。
|
昭33-政令163 | |||||
(道路管理者の権限の代行)
第三十三条 建設大臣は、道の区域内の一級国道及び二級国道の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う。
|
||||||
第三十四条 建設大臣は、第三十二条第一項の規定により国が管理に関する費用を負担する道路(以下本条において「開発道路」という。)の新設及び改築並びに開発道路に係る法第三十九条の規定に基く占用料並びに法第五十八条から法第六十一条まで及び法第六十二条後段の規定に基く負担金を徴収する権限を行う。
2 建設大臣は、開発道路の新設又は改築を行う場合においては、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
3 建設大臣は、開発道路の維持を行うことができる。この場合においては、建設大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限その他の管理(第一項に掲げる権限並びに修繕及び災害復旧を除く。)を行う。
4 建設大臣は、開発道路の修繕又は災害復旧を行うことができる。この場合においては、建設大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
5 第二条の規定は、第一項、第三項又は前項の規定により建設大臣が開発道路に関する工事又は維持を行い、完了し、又は廃止しようとする場合について準用する。
6 道路管理者は、開発道路の維持、修繕又は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、建設大臣の承認を受けなければならない。
|
||||||
(道の区域内の道路についての国庫補助率)
第三十四条の二 昭和三十四年度以降四箇年間における道路及び道の区域内の市町村道の改築で次の各号に掲げるもの以外のものに要する費用に関する国の補助金の率は、法第五十六条の規定にかかわらず、四分の三以内とする。
一 道路構造令(昭和三十三年政令第二百四十四号)第三十七条の規定により同令の規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が建設大臣が定めた額をこえないもの
二 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切り取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
|
昭34-政令225 | |||||
第五章 雑則
|
||||||
(道路の附属物)
第三十四条の三 法第二条第二項第六号に規定する政令で定める道路の附属物は、次の各号に掲げるものとする。
一 道路の防雪又は防砂のための施設
二 地点標
三 道路に接する道路修理用の機械又は器具の常置場
四 道路に接する道路維持用の機械、器具又は材料の常置場
五 道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設
六 車両の計量又は交通量の測定のための施設
|
昭34-政令370 | |||||
(立体交差とすることを要しない場合)
第三十五条 法第三十一条第一項ただし書に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は次の各号に掲げるものとし、法第四十八条の三ただし書に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は第一号及び第三号に掲げるものとする。
一 当該交差が一時的である場合
二 臨港線又は市場線である鉄道が港又は市場に近接して道路と交差する場合及び鉄道が停車場に近接した場所で道路と交差する場合で、立体交差とすることによつて道路又は鉄道の効用が著しく阻害される場合
三 立体交差とすることによつて増加する工事の費用が、これによつて生ずる利益を著しくこえる場合
|
昭33-政令163 昭34-政令370 |
|||||
(負担金の徴収手続)
第三十六条 法第六十三条に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十八条に規定する分担金の例による。
|
||||||
(損失補償の裁決申請手続)
第三十七条 法第六十九条第三項又は法第七十条第四項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、建設省令で定める様式に従い、左の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
一 裁決申請者の氏名及び住所
二 相手方の氏名及び住所
三 損失の事実
四 損失の補償の見積及びその内容
五 協議の経過
|
||||||
(手数料及び延滞金)
第三十七条の二 法第七十三条第二項の規定により国が徴収する手数料は、督促状一通につき二十円とする。
2 法第七十三条第二項の規定により国が徴収する延滞金は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額百円につき一日三銭の割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
3 法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に占用料を徴収する権限を行わせる場合における当該占用料に係る手数料及び延滞金については、前二項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市が法第七十三条第二項の規定に基く条例で定める手数料及び延滞金の例による。
|
昭33-政令163 | |||||
(不用物件の管理期間)
第三十八条 法第九十二条第一項に規定する政令で定める期間は、一級国道、二級国道又は都道府県道を構成していた不用物件については八月とし、市町村道を構成していた不用物件については四月とする。但し、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物(トンネルを除く。)及び道路の附属物であつた不用物件については、一月までその期間を短縮することができる。
|
||||||
(権限の委任)
第三十九条 法に規定する道路管理者である建設大臣の権限(法第二十七条の規定により建設大臣が道路管理者に代つて行う権限を含む。)のうち、次の各号に掲げるものは、地方建設局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十二条の二第二項の規定により都道府県知事又は指定市の長に行わせる指定区間内の一級国道の管理については、この限りでない。
一 法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
二 法第二十一条第一項の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。
三 法第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
四 法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
五 法第二十四条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を附すること。
六 法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調整し、及び保管すること。
七 法第三十二条第一項又は第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可を与え、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を附すること。
八 法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を附すること。
九 法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条に規定する事業を行う者と協議すること。
十 法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
十一 法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十二 法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
十三 法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十四 法第四十四条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十八条の六の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十五 法第四十五条第一項、第四十八条第一項若しくは第二項又は第四十八条の五第二項の規定により道路標識又は区画線を設けること。
十六 法第四十六条第一項又は第二項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
十七 法第五十八条から第六十一条まで又は法第六十二条後段の規定に基き負担金を徴収すること。
十八 法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
十九 法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者若しくはその附近に居住する者を防ぎよに従事させること。
二十 法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
二十一 法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
二十二 法第七十一条第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により聴聞を行い、及び同条第一項若しくは第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路監理員を命じ、同項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項の規定により権限を行わせること。ただし、法第三十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の四第一項の規定に係るものを除く。
二十三 法第七十二条第一項及び第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償し、並びに同条第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基く負担金を徴収すること。
二十四 法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等の納付を督促し、並びに当該負担金等並びに当該負担金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
二十五 法第九十一条第一項の規定により許可を与え、並びに同条第三項及び第四項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
|
昭34-政令192 | |||||
附 則
|
||||||
1 この政令の規定中、第四条第一項第六号から第十一号までの規定は昭和二十八年四月一日から、その他の規定は法施行の日(昭和二十七年十二月五日)から施行する。
|
||||||
2 左に掲げる勅令は廃止する。
一 道路法施行期日の件(大正八年勅令第四百五十九号)
二 道路法施行令(大正八年勅令第四百六十号)
三 道路法第十七条但書の規定に依る同法の規定の準用等の件(大正八年勅令第四百六十一号)
四 道路法第七条の規定に依る同法の規定の準用等の件(大正八年勅令第四百七十一号)
五 道路管理者特別規程(大正八年勅令第四百七十二号)
六 北海道道路令(大正八年勅令第四百七十三号)
七 道路法第六十二条の規程に依る不用物件の管理及処分に関する件(大正八年勅令第四百七十四号)
八 大正十一年法律第三号改正法律施行の件(大正十一年勅令第三百八十三号)
九 道路法第二十条第二項の規定に依る主務大臣の権限に関する件(大正十一年勅令第三百八十五号)
十 道路法第三十三条第三項の規定に依る道路に関する費用負担の件(大正十一年勅令第三百八十六号)
十一 道路法戦時特例(昭和十八年勅令第九百四十四号)
|
||||||
3 従前の道路法(大正八年法律第五十八号)の規定による占用の許可又は承認を受けた占用物件でこの政令施行の際現に存するものについては、当該占用の許可又は承認の期間中は、この政令に規定する許可の基準は、適用しない。但し、水道条例、下水道法若しくは地方鉄道法の規定に基いて設ける水管、下水道管若しくは公衆の用に供する地方鉄道又はガス管、電柱若しくは電線で、占用の期間の定のないもの又はこの政令施行の日から起算して十年以上の占用の期間の定のあるものについては、占用の期間をこの政令施行の日から起算して十年とし、その他の占用物件で占用の期間の定のないもの又はこの政令施行の日から起算して三年以上の占用の期間の定のあるものについては、占用の期間をこの政令の施行の日から起算して三年とする。
|
||||||
4 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「道路法(大正八年法律第五十八号)第四十三条の規定により地方公共団体の収入となる負担金(以下道路法第四十三条の収入金という。)」を「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第六十四条の規定により道路管理者の収入となる負担金(以下道路法第六十四条の規定により道路管理者の収入となる負担金という。)」に改める。
第七条を次のように改める。
(建設大臣の権限)
第七条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項(第一号及び第十七号を除く。)及び第二項の規定は、建設大臣が法第二条第一項の規定により一級国道又は二級国道の修繕をする場合について準用する。この場合において、同令同条第二項中「第二条」とあるのは「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第六条」と、「同条第二項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
第八条及び第九条中「道路法第四十三条の収入金」を「道路法第六十四条の規定により道路管理者の収入となる負担金」に改める。
第十条第二項中「道路法第四十三条の規定による収入金」を「道路法第六十四条の規定により道路管理者の収入となる負担金」に改める。
|
||||||
5 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号を次のように改める。
五 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(道路の附属物については、主務大臣の指定するものに限る。)
|
||||||
6 国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号中「道路法(大正八年法律第五十八号)」を「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)」に改める。
|
||||||
7 地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和二十七年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第七項を削り、附則第八項を附則第七項とする。
|
||||||
附 則
|
昭33-政令163 | |||||
1 この政令は、公布の日から施行する。
|
||||||
2 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「国道」を「一級国道(道路法第十二条の二第二項に規定する指定区間内の一級国道を除く。以下同じ。)又は二級国道」に改める。
第八条及び第九条中「国道」を「一級国道又は二級国道」に改める。
|
||||||
附 則
|
昭33-政令318 | |||||
1 この政令は、公布の日から施行する。
|
||||||
2 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
第百三十七条第一項各号列記以外の部分中「建築物に設けられるもの」の下に「及び高架の道路の路面下に設けられる建築物」を加える。
|
||||||
附 則
|
昭33-政令335 | |||||
この政令は、公布の日から施行する。
|
||||||
附 則
|
昭34-政令192 | |||||
この政令は、昭和三十四年六月一日から施行する。
|
||||||
附 則
|
昭34-政令225 | |||||
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
|
||||||
附 則
|
昭34-政令370 | |||||
この政令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
|
||||||
附 則
|
昭35-政令46 | |||||
この政令は、公布の日から施行する。
|
じゃごたろーど > 官報県報線 > 官報公布・告示 > 道路法関連 > 道路法施行令(1961/08/22) | サイトマップ |
最新更新:2022/12/22 |