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昭和三十三年政令第二百九十一号 工業用水道事業法施行令(抜粋) |
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工業用水道事業法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十三年十月二十日
内閣総理大臣 岸 信介
政令第二百九十一号
工業用水道事業法施行令
内閣は、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第十九条、第二十一条第一項及び第二十三条の規定に基き、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第三条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十三年十月二十四日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路法施行令の一部改正)
3 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第九条中「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)」の下に「、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)」を加え、「又は水道用水供給事業」を「、水道用水供給事業又は工業用水道事業」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第四項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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通商産業大臣 | 高碕達之助 | |||
建設大臣 | 遠藤 三郎 | |||
内閣総理大臣 | 岸 信介 |
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最新更新:2018/11/13 |