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道路関連政令

昭和三十三年政令第二百九十一号
工業用水道事業法施行令(抜粋)
工業用水道事業法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十三年十月二十日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第二百九十一号
工業用水道事業法施行令
内閣は、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第十九条、第二十一条第一項及び第二十三条の規定に基き、この政令を制定する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第三条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十三年十月二十四日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路法施行令の一部改正)
3 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第九条中「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)」の下に「、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)」を加え、「又は水道用水供給事業」を「、水道用水供給事業又は工業用水道事業」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第四項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  通商産業大臣   高碕達之助  
  建設大臣   遠藤 三郎  
  内閣総理大臣   岸  信介  


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最新更新:2018/11/13