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道路法施行令の一部を改正する政令

昭和三十三年政令第三百十八号
道路法施行令の一部を改正する政令
道路法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十三年十一月二十四日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第三百十八号
道路法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項及び第三十三条の規定に基き、この政令を制定する。
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一号中「旗ざお」の下に「、パーキング・メーター」を加え、同条に次の一号を加える。
五 高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
第十条第一項第一号を次のように改める。
一 占用物件の地面に接する部分の位置は、法面、側こう上若しくは路端寄り又は歩道内の車道寄りとすること。但し、占用物件の種類又は道路の構造により、道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼす虞のない限り、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分とすることができる。
第十一条第七号及び第十二条第五号中「橋げた」を「けた」に、「橋床」を「床版」に改める。
第十二条の次に次の一条を加える。
(高架の道路の路面下に設ける占用物件の占用の場所)
第十二条の二 高架の道路の路面下に設ける占用物件の占用の場所については、第十条から前条までの規定を適用せず、左の各号に掲げるところによらなければならない。但し、高架の道路の路面下に道路がある場合においては、当該道路に係る占用の場所に関する規定の適用を妨げるものではない。
一 高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
二 電柱若しくは電線又は水管、下水道管若しくはガス管については、高架の道路の路面下以外に、当該場所に代る適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
三 電線又は水管、下水道管若しくはガス管を高架の道路に取り付ける場合においては、けたの両側又は床版の下とすること。
四 高架の道路の路面下の地下に設ける場合においては、第十条第三項各号に規定する場所とすること。
第十四条第一項第一号を次のように改める。
一 倒壊、落下、はく離、汚損、火災、荷重等により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがいような構造とすること。
第十四条第三項中「橋」の下に「又は高架の道路」を加え、「占用工作物」を「占用物件」に改める。
附 則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
第百三十七条第一項各号列記以外の部分中「建築物に設けられるもの」の下に「及び高架の道路の路面下に設けられる建築物」を加える。
  建設大臣   遠藤 三郎  
  内閣総理大臣   岸  信介  


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最新更新:2018/11/16