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道路法施行令の一部を改正する政令

昭和三十四年政令第百九十二号
道路法施行令の一部を改正する政令
道路法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十四年五月二十八日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第百九十二号
道路法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第二項、第二十七条及び第九十七条の二の規定に基き、この政令を制定する。
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十八条」を「第三十九条」に改める。
第一条の二第一項第五号中「(当該占用料に係る手数料及び延滞金を含む。)」を削り、同項に次の一号を加える。
八 法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基く占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
第一条の三第一項第二号及び第二項第三号中「第三項」の下に「(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四条第一項第五号中「承認する」を「承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を附する」に改め、同項第六号中「第三項」の下に「(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「許可を与える」を「許可を与え、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を附する」に改める。
次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる字句の下に「(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
  第四条第一項第七号 法第三十四条  
  第四条第一項第八号 法第三十五条  
  第四条第一項第九号 法第三十六条第一項  
  第四条第一項第十号 法第三十八条第一項  
  第四条第一項第十一号 法第四十条第二項  
  第四条第一項第十八号 法第七十一条第三項又は第二項第三号おいては、同条第二項  
  第六条第一項第二号 第三項  
  第六条第一項第三号 法第三十五条  
第六条第一項第四号中「法第七十一条第一項」の下に「又は第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)」を、「第三項」の下に「(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項を削る。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第三十九条 法に規定する道路管理者である建設大臣の権限(法第二十七条の規定により建設大臣が道路管理者に代つて行う権限を含む。)のうち、次の各号に掲げるものは、地方建設局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十二条の二第二項の規定により都道府県知事又は指定市の長に行わせる指定区間内の一級国道の管理については、この限りでない。
一 法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
二 法第二十一条第一項の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。
三 法第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
四 法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
五 法第二十四条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を附すること。
六 法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調整し、及び保管すること。
七 法第三十二条第一項又は第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可を与え、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を附すること。
八 法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を附すること。
九 法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条に規定する事業を行う者と協議すること。
十 法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
十一 法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十二 法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
十三 法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十四 法第四十四条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十八条の六の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十五 法第四十五条第一項、第四十八条第一項若しくは第二項又は第四十八条の五第二項の規定により道路標識又は区画線を設けること。
十六 法第四十六条第一項又は第二項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
十七 法第五十八条から第六十一条まで又は法第六十二条後段の規定に基き負担金を徴収すること。
十八 法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
十九 法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者若しくはその附近に居住する者を防ぎよに従事させること。
二十 法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
二十一 法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
二十二 法第七十一条第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により聴聞を行い、及び同条第一項若しくは第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路監理員を命じ、同項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項の規定により権限を行わせること。ただし、法第三十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の四第一項の規定に係るものを除く。
二十三 法第七十二条第一項及び第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償し、並びに同条第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基く負担金を徴収すること。
二十四 法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等の納付を督促し、並びに当該負担金等並びに当該負担金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
二十五 法第九十一条第一項の規定による許可を与え、並びに同条第三項及び第四項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
附 則
この政令は、昭和三十四年六月一日から施行する。
  内閣総理大臣   岸  信介  
  建設大臣   遠藤 三郎  


正誤
昭和三十四年五月二十八日
ページ
六四四 一八
一九
規定による 規定により


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最新更新:2022/05/29