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道路法施行令の一部を改正する政令

昭和三十二年政令第百号
道路法施行令の一部を改正する政令
道路法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十二年五月十五日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第百号
道路法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項及び第三十三条の規定に基き、この政令を制定する。
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一号を加える。
四 防火地域(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十条第一項に規定する防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内に、これに代る建築物として耐火建築物(耐火建築促進法(昭和二十七年法律第百六十号)第三条第一号に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない区域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地又は当該防火地域内に、これに代る建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
第十条第一項を次のように改める。
占用物件(電柱、電線及び第七条第四号に規定する仮設店舗その他の仮設建築物を除く。以下この項において同じ。)を地上に設ける場合においては、左の各号に掲げるところによらなければならない。
一 占用物件の地面に接する部分の位置は、法面、側こう上又は路端寄りとすること。但し、歩道と車道との区別のある道路にあつては、歩道内の車道寄りとすることができる。
二 地面に接しないで設けられる占用物件(法敷、側こう、路端寄り又は歩道内の車道寄り(以下この号において「法敷等」という。)の上空にある占有物件又はその部分を除く。)の最下部又は地面に接して設けられる占用物件の地面に接しない部分(法敷等の上空にある部分を除く。)の最下部と路面との距離は、四・五メートル以上とすること。但し、歩道と車道との区別のある道路の歩道上においては、二・五メートル以上とすることができる。
第十一条第五号中「本条及び次条」を「本条から第十二条まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定仮設店舗等の占用の場所)
第十一条の二 第七条第四号に規定する仮設店舗その他の仮設建築物(以下「特定仮設店舗等」という。)の占用については、第十条第二項本文の規定による外、左の各号に掲げるところによらなければならない。
一 特定仮設店舗等を設けることができる道路の幅員は、道路の一側に設ける場合においては十二メートル以上、道路の両側に設ける場合においては二十四メートル以上であること。
二 歩道上に設け、且つ、当該歩道の一側が通行することができるようにすること。但し、当該道路の構造又は当該道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合においては、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときに限り、車道内の歩道寄りにわたつて設けることができる。
三 特定仮設店舗等を設けることによつて通行することができなくなる路面の部分の幅員は、道路の一側につき四メートル以下とすること。
第十四条第一項に次の一号を加える。
三 特定仮設店舗等は、必要最小限度の規模とし、且つ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくする構造とすること。
附 則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の道路法施行令第十条第一項の規定は、この政令の施行の際現に存する占用物件(工事中のものを含む。)については、当該占用物件の占用の許可の期間中は、適用しない。
  建設大臣   南條 徳男  
  内閣総理大臣   岸  信介  


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最新更新:2018/07/10