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昭和三十五年政令第四十六号 道路法施行令の一部を改正する政令 |
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道路法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年三月二十八日
内閣総理大臣 岸 信介
政令第四十六号
道路法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条の五第一号中「次条」を「本条及び次条」に改め、同号に次のように加える。
ハ 煙火
第十九条の五第二号中「次条において「毒物」という」を「本条及び次条において「毒物」という」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 火薬類以外の物品で、アセチレン銅、ジアゾメタンその他これらと同程度以上の爆発性を有するもの
第十九条の五に次の二号を加える。
四 毒物以外の物品で、チオホスゲン、イベリツトその他これらと同程度以上の毒性を有するもの
五 次条第一項第五号イに掲げるもの以外の物品で、塩化アセチレン、ジエチル亜鉛その他水又は空気と作用してこれらと同程度以上の発火性を有するもの
第十九条の六第一項第三号中「第五十一号」の下に「並びに毒物及び劇物指定令(昭和三十一年政令第百七十九号)第二条第一項第二十四号及び第二十八号」を加え、同項第四号イ中「前号」を「第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 前号に掲げるもの以外の物品で、クロルアセトフエノン、モノクロルアセトンその他これらと同程度以上の毒性を有するもの
第十九条の六第一項に次の四号を加える。
六 前号に掲げるもの以外の物品で、亜塩素酸ナトリウム、重クロム酸カリウムその他これらと同程度以上の酸化性を有するもの
七 第三号及び第五号に掲げるもの以外の物品で、塩化アセチル、弗化珪素酸その他これらと同程度以上の腐食性を有するもの
八 マツチ
九 前条第二号及び第五号に掲げるもの
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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建設大臣 | 村上 勇 | |||
内閣総理大臣 | 岸 信介 |
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最新更新:2022/08/04 |