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道路関連政令

昭和三十六年政令第二百十一号
防災建築街区造成法施行令(抜粋)
防災建築街区造成法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十六年六月二十七日
内閣総理大臣臨時代理  
国務大臣 周東 英雄
政令第二百十一号
防災建築街区造成法施行令
内閣は、防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第二条第二号、第五十七条及び第六十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第三条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項及び附則第三項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路法施行令の一部改正)
4 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第四号を次のように改める。
四 防火地域(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十条第一項に規定する防火地域をいい、防災建築街区(防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第二条第三号に規定する防災建築街区をいう。以下同じ。)又は防災建築街区内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域又は当該防災建築街区内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は防災建築物(防災建築街区造成法第二条第二号に規定する防災建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域又は防災建築街区と防火地域又は防災建築街区でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該保防火地域若しくは当該防災建築街区内に、これに代わる建築物として耐火建築物又は防災建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物又は当該防災建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要とする仮設店舗その他の仮設建築物

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第五項及び附則第六項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣 臨時代理    
    国務大臣   周東 英雄  
    大蔵大臣   水田三喜男  
    建設大臣   中村 梅吉  
    自治大臣   安井  謙  


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最新更新:2022/12/01