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道路法施行令の一部を改正する政令

昭和三十三年政令第三百三十五号
道路法施行令の一部を改正する政令
道路法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十三年十二月十九日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第三百三十五号
道路法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第三項の規定に基き、この政令を制定する。
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 道路の占用(第七条−第十九条の四)」を
「第二章 道路の占用(第七条−第十九条の四)
第二章の二 危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限(第十九条の五−第十九条の八)」に改める。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限
(車両の通行の禁止)
第十九条の五 道路管理者は、次の各号に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。
一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類(以下次条において「火薬類」という。)のうち次に掲げるもの
イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
ロ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル(建設省令で定めるものを除く。)
二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物(以下次条において「毒物」という。)又は同条第二項に規定する劇物(以下次条において「劇物」という。)のうち次に掲げるもの
イ シアン化水素
ロ 塩化シアノゲン
ハ 四エチル鉛
ニ クロロピニルジクロルアルシン(ルイサイト)
ホ クロルピクリン
(車両の通行の制限)
第十九条の六 道路管理者は、次の各号に掲げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装(以下次条において「容器包装」という。)、積載数量並びに積載方法が道路管理者の定める要件をみたしているものに限ることができる。
一 火薬類又はがん具用煙火
二 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス
三 毒物又は劇物(毒物及び劇物取締法別表第二第一号、第三号、第十二号、第十五号、第十八号、第二十三号、第二十四号、第二十六号から第二十八号まで、第三十一号、第三十四号、第四十二号及び第五十一号に掲げる劇物を除く。)
四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表に掲げる物品のうち次に掲げるもの
イ 第一類から第三類まで及び第六類の品名の欄に掲げる物品のうち前号に掲げるもの以外のもの
ロ 第四類の品名の欄に掲げる物品のうち「アーペルペンスキー」又は「ペンスキーマルテンス」引火点測定器を用いて、七百六十ミリメートルの気圧において、引火点が七十度未満のもの
ハ 第五類の品名の欄に掲げる物品のうち第一号に掲げるもの以外のもの
2 道路管理者は、前項各号に掲げる危険物を積載する車両が水底トンネルを通行することができる時間を限ることができる。
第十九条の七 道路管理者は、前条の規定に基き車両の種類、危険物の容器包装、積載数量若しくは積載方法に関する要件又は通行することができる時間を定める場合においては、それぞれ次の各号に掲げる事項を考慮しなければならない。
一 車両の種類については、危険物を運搬しても、構造上運行中の動揺、衝撃、排気等により危険物の作用を誘発する虞のないものであること。
二 容器包装については、積載する危険物が容器若しくは被包の内部で作用し、又はその外部に出る虞のないものであること。
三 積載数量については、積載する危険物の全部が作用しても、水底トンネルの構造又は交通に危険を及ぼす虞の少いものであること。
四 積載方法については、積載する危険物の摩擦、動揺、衝突、転倒又は転落の虞のないこと及び積載する危険物の作用を誘発し易い他の物件と混載しないこと。
五 通行できる時間については、交通の状況により他の車両との衝突事故の発生の虞の大きい時間でないこと。
(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
第十九条の八 道路管理者は、第十九条の五又は第十九条の六の規定により車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
  建設大臣   遠藤 三郎  
  内閣総理大臣   岸  信介  


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最新更新:2018/11/19