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道路法施行令の一部を改正する政令

昭和三十三年政令第百六十三号
道路法施行令の一部を改正する政令
道路法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十三年六月二日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第百六十三号
道路法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条ただし書、第十二条の二第二項、第十七条第三項、第三十九条第二項、第五十三条第一項、第六十四条及び第七十三条第二項の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条」を「第十九条の四」に改める。
第一条中「道路法(以下「法」という。)」を「法」に改め、「第七十五条」を「第十二条の二第二項、第五十条第二項但書、第六十四条、第七十五条」に改め、「法第七章」の下に「(第九十六条第二項、第四項及び第五項を除く。)」を加え、同条の表中「│第十二条│都道府県の知事│指定市の長│     │」を「│第十二条の二第四項│関係都道府県知事│関係指定市の長又は都道府県知事│     │」に改め、同表の読み替えるべき規定の欄中「第二十条第二項」を「第二十条第三項」に、「第五十条第二項及び第三項」を「第五十条第三項及び第四項」に、「第五十条第三項」を「第五十条第四項」に改め、同条を第一条の五とし、同条の前に次の四条を加える。
(都道府県知事が行う一級国道の新設又は改築)
第一条 道路法(以下「法」という。)第十二条但書の政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げるものとする。
一 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。
二 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一級国道以外の道路とする計画のある箇所であること。
三 道路法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第三十六号)による改正前の法第十二条の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。
四 道路法の一部を改正する法律による改正前の法第十二条の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
2 前項の規定は、法第十七条第一項の規定により指定市の長が一級国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項第一号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市の長又は指定市」と、同項第三号及び第四号中「法第十二条」とあるのは「法第十七条第一項」と、「都道府県知事」とあるのは「指定市の長」と読み替えるものとする。
(指定区間内の一級国道の管理の委任)
第一条の二 法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に行わせることができる指定区間内の一級国道の管理は、左の各号に掲げる管理(第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる管理については、建設大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。
一 法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えること
二 法第三十四条の規定により工事の調整のための条件を附すること。
三 法第三十五条の規定により同条に規定する事業を行う者と協議すること。
四 法第三十六条第一項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
五 法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料(当該占用料に係る手数料及び延滞金を含む。)を徴収すること。
六 法第四十条第二項の規定により必要な指示をすること。
七 道路の占用に係る事項について法第七十一条第一項に規定する処分をし、又は措置を命じ、及びこれらの場合において同条第三項の規定により聴聞を行うこと。
2 都道府県知事又は指定市の長は、前項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少いと認められる道路の占用で建設省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に報告しなければならない。
(建設大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
第一条の三 建設大臣は、都道府県知事又は指定市の長に前条第一項に規定する管理を行わせている場合において、管理を行わせている道路の区間(建設大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について左の各号に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事又は指定市の長の意見をきかなければならない。
一 法第三十七条第一項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
二 法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けた者に対し、法第七十一条第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
2 建設大臣は、都道府県知事又は指定市の長に前条第一項に規定する管理を行わせている場合において、その新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間について左の各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事又は指定市の長に通知しなければならない。
一 法第三十二条第一項又は第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二 法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条に規定する事業を行う者と協議すること。
三 法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を取り消し、又はその許可の効力を停止すること。
(指定区間内の一級国道の管理の委任の告示)
第一条の四 建設大臣は、法第十二条の二第二項の規定により指定区間内の一級国道の管理を都道府県知事又は指定市の長に行わせる場合においては、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示してしなければならない。
2 建設大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、その旨を告示してしなければならない。
第二条の見出し中「公示」を「告示」に改め、同条第一項中「法第十二条若しくは法第十三条第二項」を「法第十二条本文の規定により一級国道の新設若しくは改築を行う場合、法第十二条の二第一項の規定により指定区間内の一級国道の修繕若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、法第十二条の二第三項の規定により指定区間外の一級国道の災害復旧に関する工事を行う場合、法第十三条第二項の規定により二級国道の新設若しくは改築を行う場合」に改め、「一級国道又は」及び「新設、改築又は」を削り、「官報で公示」を「告示」に改め、同条第二項中「公示」を「告示」に改める。
第四条第二項中「公示」を「告示」に改める。
第十条第二項本文及び第十一条第三号ただし書中「交さ」を「交差」に改める。
第二章中第十九条の次に次の三条を加える。
(指定区間内の一級国道に係る占用料の額)
第十九条の二 指定区間内の一級国道に係る占用料の額は、当分の間、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が、法第三十九条の規定に基き、それぞれその条例で定めるところにより徴収すべき占用料の額とする。
(指定区間内の一級国道に係る占用料の徴収方法)
第十九条の三 指定区間内の一級国道に係る占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から一月以内に納入告知書(法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に占用料を徴収する権限を行わせている場合にあつては、納額告知書)により一括して徴収するものとする。但し、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。但し、建設大臣が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消の日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
3 法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に占用料を徴収する権限を行わせる場合においては、当該占用料は、前二項の規定にかかわらず、当分の間、当該権限を行わせる際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第三十九条第二項の規定に基く条例で定めている占用料の徴収方法の例により徴収することができる。
4 法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に占用料を徴収する権限を行わせる場合において第一項及び第二項に規定する占用料の徴収方法によるとき、その他占用料の徴収方法を変更する場合における必要な経過措置は、建設省令で定める。
(占用料の収入の帰属)
第十九条の四 法第三十九条の規定に基く占用料は、指定区間内の一級国道に係るものにあつては国、その他の一級国道又は二級国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県知事又は指定市の長若しくは指定市以外の市の長の統轄する都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村の収入とする。
2 法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に指定区間内の一級国道の管理を行わせている場合においては、当該管理を行わせている指定区間内の一級国道に係る占用料は、前項の規定にかかわらず、当該都道府県知事又は指定市の長の統轄する都道府県又は指定市の収入とする。
3 前項の規定により都道府県又は指定市の収入となるべき指定区間内の一級国道に係る占用料で法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に指定区間内の一級国道の管理を行わせる日の前日までに国が徴収すべきものは、前項の規定にかかわらず、国の収入とする。
4 第一項の規定により国の収入となるべき指定区間内の一級国道に係る占用料で法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に行わせていた指定区間内の一級国道の管理を解除する日の前日までに当該都道府県知事又は指定市の長が統轄する都道府県又は指定市が徴収すべきものは、第一項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
5 第一項の規定により国の収入となるべき指定区間内の一級国道に係る占用料で当該指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県知事又は指定市の長の統轄する都道府県又は指定市が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
6 第一項の規定により道路管理者である都道府県知事又は指定市の長の統轄する都道府県又は指定市の収入となるべき一級国道に係る占用料で、当該一級国道に係る指定区間の指定の廃止の日の前日までに国が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、国の収入とする。
第二十一条中「一級国道又は二級国道の新設又は改築」を「一級国道若しくは二級国道の新設若しくは改築又は指定区間内の一級国道の維持、修繕その他の管理」に、「法第五十条第一項」を「法第五十条第一項若しくは第二項本文」に、「収入金があるときは」を「収入金(指定区間内の一級国道に係る収入金を除く。以下本条において同じ。)があるときは」に、「法第五十条第二項」を「法第五十条第三項」に改める。
第二十三条第一項中「又は改築を行う場合において、第二条第一項の規定による公示をしたときは」を「若しくは改築又は指定区間内の一級国道の維持、修繕その他の管理を行う場合においては」に、「法第五十条第二項」を「法第五十条第三項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二項中「「第二条第一項の規定による公示をしたときは」とあるのは、「法第七十四条第二号の規定による認可をしたときは」と、」及び「、「法第五十条第二項」とあるのは、「法第五十一条第二項において準用する法第五十条第二項」と、」を削る。
第三十一条中「法第五十条第一項及び」の下に「第二項本文並びに」を加える。
第三十二条第三項中「官報で公示」を「告示」に改める。
第三十五条(見出しを含む。)中「立体交さ」を「立体交差」に、「当該交さ」を「当該交差」に、「交さ」を「交差」に改める。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(手数料及び延滞金)
第三十七条の二 法第七十三条第二項の規定により国が徴収する手数料は、督促状一通につき二十円とする。
2 法第七十三条第二項の規定により国が徴収する延滞金は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額百円につき一日三銭の割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
3 法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は指定市の長に占用料を徴収する権限を行わせる場合における当該占用料に係る手数料及び延滞金については、前二項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市が法第七十三条第二項の規定に基く条例で定める手数料及び延滞金の例による。
附 則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「国道」を「一級国道(道路法第十二条の二第二項に規定する指定区間内の一級国道を除く。以下同じ。)又は二級国道」に改める。
第八条及び第九条中「国道」を「一級国道又は二級国道」に改める。
  建設大臣   根本龍太郎  
  内閣総理大臣   岸  信介  


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最新更新:2018/09/13