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道路法施行令の一部を改正する政令

昭和三十四年政令第三百七十号
道路法施行令の一部を改正する政令
道路法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十四年十二月十八日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第三百七十号
道路法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第六号、第三十一条第一項ただし書及び第四十八条の三ただし書の規定に基き、この政令を制定する。
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十五条」を「第三十四条の三」に改める。
第五章中第三十五条の前に次の一条を加える。
(道路の附属物)
第三十四条の三 法第二条第二項第六号に規定する政令で定める道路の附属物は、次の各号に掲げるものとする。
一 道路の防雪又は防砂のための施設
二 地点標
三 道路に接する道路修理用の機械又は器具の常置場
四 道路に接する道路維持用の機械、器具又は材料の常置場
五 道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設
六 車両の計量又は交通量の測定のための施設
第三十五条中各号列記以外の部分を次のように改める。
法第三十一条第一項ただし書に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は次の各号に掲げるものとし、法第四十八条の三ただし書に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は第一号及び第三号に掲げるものとする。
附 則
この政令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
  建設大臣   村上  勇  
  内閣総理大臣   岸  信介  


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最新更新:2022/07/04