じゃごたろーど > 官報県報線 > 官報公布・告示 > 道路関連政令 > 昭32-政令336 | サイトマップ |
昭和三十二年政令第三百三十六号 水道法施行令(抜粋) |
---|
水道法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十二年十二月十二日
内閣総理大臣 岸 信介
政令第三百三十六号
水道法施行令
内閣は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第六項ただし書及び第九項、第十二条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)、第十六条、第十九条第三項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定に基き、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第八条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十二年十二月十四日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第六項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路法施行令の一部改正)
7 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第九条中「水道条例(明治二十三年法律第九号)」を「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)」に改め、「水管」の下に「(水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものに限る。)」を加える。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第八項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
|
内閣総理大臣 | 岸 信介 | |||
大蔵大臣 | 一萬田尚登 | |||
厚生大臣 | 堀木 鎌三 | |||
通商産業大臣 | 前尾繁三郎 | |||
建設大臣 | 根本龍太郎 |
じゃごたろーど > 官報県報線 > 官報公布・告示 > 道路関連政令 > 昭32-政令336 | サイトマップ |
最新更新:2018/09/09 |