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道路関連政令

昭和三十二年政令第三百三十六号
水道法施行令(抜粋)
水道法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十二年十二月十二日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第三百三十六号
水道法施行令
内閣は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第六項ただし書及び第九項、第十二条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)、第十六条、第十九条第三項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定に基き、この政令を制定する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第八条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十二年十二月十四日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第六項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路法施行令の一部改正)
7 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第九条中「水道条例(明治二十三年法律第九号)」を「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)」に改め、「水管」の下に「(水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものに限る。)」を加える。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第八項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   岸  信介  
  大蔵大臣   一萬田尚登  
  厚生大臣   堀木 鎌三  
  通商産業大臣   前尾繁三郎  
  建設大臣   根本龍太郎  


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最新更新:2018/09/09