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昭和三十四年政令第二百二十五号 道路法施行令等の一部を改正する政令 |
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道路法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十四年六月二十九日
内閣総理大臣 岸 信介
政令第二百二十五号
道路法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八十八条第一項及び道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第五条の規定に基き、この政令を制定する。
第一条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める。
第四章中第三十四条の次に次の一条を加える。
(道の区域内の道路についての国庫補助率)
第三十四条の二 昭和三十四年度以降四箇年間における道路及び道の区域内の市町村道の改築で次の各号に掲げるもの以外のものに要する費用に関する国の補助金の率は、法第五十六条の規定にかかわらず、四分の三以内とする。
一 道路構造令(昭和三十三年政令第二百四十四号)第三十七条の規定により同令の規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が建設大臣が定めた額をこえないもの
二 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切り取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
第二条 道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「昭和三十三年度における」を削り、同条第一項を次のように改める。
一級国道又は二級国道(道の区域内のこれらのものを除く。以下次項において同じ。)の改築で、都市計画事業に係るもの及び次の各号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第五条の政令で定める国の負担金の割合は、四分の三とする。
一 道路構造令(昭和三十三年政令第二百四十四号)第三十七条の規定により同令の規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が建設大臣が定めた額をこえないもの
二 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切り取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
三 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一級国道及び二級国道以外の道路とする計画がある箇所の改築
第三条第二項中「法第五条第一項」を「法第五条」に改める。
第四条の見出し中「昭和三十三年度における」を削り、同条第一項中「改築」を「改築で前条第一項第一号及び第二号に掲げるもの以外のもの」に改め、同条中「法第五条第一項」を「法第五条」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
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内閣総理大臣 | 岸 信介 | |||
大蔵大臣 | 佐藤 榮作 | |||
建設大臣 | 村上 勇 |
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最新更新:2022/06/05 |