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昭和三十四年政令第百四十七号 下水道法施行令(抜粋) |
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下水道法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十四年四月二十二日
内閣総理大臣 岸 信介
政令第百四十七号
下水道法施行令
内閣は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号、第四条、第八条、第十条第一項及び第三項、第十二条第一項、第十六条(第三十一条において準用する場合を含む。)、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条第一項及び第二項、第二十八条第二項(都市下水路の維持管理に係る部分に限る。)、第二十九条第一項及び第二項、第三十条、第三十二条第十項(第三十八条第六項において準用する場合を含む。)並びに第四十条の規定に基き、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第二十五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和三十四年四月二十三日)から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項及び附則第三項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(建設省組織令等の一部改正)
4 次に掲げる法令の規定中「下水道法(明治三十三年法律第三十二号)」を「下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)」に改める。
一 建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)第十八条第一号
二 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)第二十条第二号
三 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第九条
四 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第五十八条第一項第十七号
五 首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第九条第三号
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第五項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 | 岸 信介 | ||||
厚生大臣 | 坂田 道太 | ||||
通商産業大臣臨時代理 | |||||
国務大臣 | 佐藤 榮作 | ||||
建設大臣 | 遠藤 三郎 |
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最新更新:2022/05/22 |