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道路関連政令

昭和三十五年政令第二百七十二号
火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(抜粋)
火薬類取締法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年十月十八日
内閣総理大臣 池田 隼人
政令第二百七十二号
火薬類取締法施行令の一部を改正する政令
内閣は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十五条の三第二項、第四十九条第一項、第五十二条第一項から第四項まで及び第五十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 本文を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
1 この政令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百四十号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第三項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

4 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条の五第一項ハ中「煙火」の下に「(玩具煙火を除く。)」を加え、第十九条の六第一号中「又はがん具用煙火」を削る。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第五項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   池田 勇人  
  通商産業大臣   石井光次郎  
  運輸大臣   南  好雄  
  建設大臣   橋本登美三郎  


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最新更新:2022/10/13