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道路関連政令

昭和三十六年政令第二百九十四号
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十六年八月二十二日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百九十四号
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令
内閣は、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)第二条第五号、第十条第三項、第十三条第一項、第十八条第二項、第二十条、第二十二条第三項、第二十五条第四項、第二十六条、第二十七条、第二十九条第五項及び第六項、第三十条、第三十七条、第四十四条第三項、第四十六条、第四十七条第三項及び第五項、第五十二条、第五十三条第三項並びに第六十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第二十二条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項及び附則第三項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路法施行令の一部改正)
4 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第五号に掲げる事情については、当分の間に限る。
第一条第一項に次の一号を加える。
五 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)による市街地改造事業で同法第三条第一号の公共施設が一級国道であるものを施行すべきことが都市計画として決定された土地の区域内の箇所であること。
第七条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律による市街地改造事業を施行すべき土地の区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設
第十条第一項中「電線及び」を「電線、」に改め、「仮設建築物」の下に「及び同条第五号に規定する施設」を加える。
第十一条の二中「仮設建築物」の下に「及び同条第五号に規定する施設」を加える。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第五号を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路整備緊急措置法施行令の一部改正)
6 道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「改築で」の下に「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)による市街地改造事業又は」を加える。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附録第一から附録第三まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  大蔵大臣   水田三喜男  
  建設大臣   中村 梅吉  
  自治大臣   安井  謙  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2022/12/22