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日本道路公団法施行令(1963/06/20)

昭和三十二年政令第百八十号
日本道路公団法施行令
本文 改正政令
政令第百八十号
日本道路公団法施行令
 
(法第十九条第一項第四号に規定する政令で定める施設)
第一条 日本道路公団法(以下「法」という。)第十九条第一項第四号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
一 休憩所
二 給油所
三 自動車修理所
昭38-政令210
(法第十九条第二項第一号に規定する政令で定める施設)
第二条 法第十九条第二項第一号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
一 事務所、倉庫又は店舗に類する施設
二 住宅で事務所、倉庫、店舗又は前号の施設の用途を兼ねるもの
三 自動車駐車場及びこれに類する施設
昭38-政令210
(附帯施設の設置基準)
第三条 第一条各号に掲げる施設(以下「附帯施設」という。)は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 附帯施設の数、規模及び配置は、当該高速自動車国道の延長、交通量等に応じて適正かつ合理的なものであること。
二 附帯施設の設置される場所は、当該高速自動車国道に隣接する区域内で、かつ、当該高速自動車国道の交通に支障を及ぼすおそれのない場所であること。
三 附帯施設の構造は、当該高速自動車国道の構造の保全又は交通に支障を及ぼすおそれのないものであること。
昭38-政令210
(附帯施設に係る営業)
第四条 附帯施設に係る営業は、次項に規定する要件を備える者がない場合及び日本道路公団(以下「公団」という。)がみずから当該営業を行なうことを必要とする特別の事情がある場合を除き、公団以外の者に行なわせるものとする。
2 前項の規定により附帯施設に係る営業を行なう者は、当該営業を当該附帯施設の設置の目的に適合して行なうことができる十分な資力及び信用を有する者でなければならない。
昭38-政令210
(事務所等の賃貸)
第五条 法第十九条第二項第一号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。)は、公団がその業務のため使用する場合を除き、当該事務所等を適正に使用することができ、かつ、次条の規定による賃貸料を支払う能力を有する者に賃貸するものとする。
昭38-政令210
(営業料及び賃貸料)
第六条 公団は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人から、それぞれ営業料又は賃貸料を徴収するものとする。
2 営業料又は賃貸料の額は、当該附帯施設又は事務所等の建設費及び管理費並びに類似の施設の賃貸料を基準とし、かつ、営業料にあつては、当該営業による売上収入額を考慮して、公団が定める。
昭38-政令210
(管理規程)
第七条 公団は、附帯施設又は事務所等の管理に関し、次の各号に掲げる事項について管理規程を定め、建設大臣の承認を受けなければならない。
一 附帯施設に係る営業の種類及び内容に関する事項
二 附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人の選定の基準及び方法に関する事項
三 営業料又は賃貸料の額の算定方法及びその徴収方法に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、附帯施設又は事務所等の管理について必要な事項
昭38-政令210
(他の法令の準用)
第八条 次の法令の規定については、公団を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定
一の二 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第二十八条ノ二から第三十条まで、第三十五条第三項、第六十一条(これらの各規定を船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第一条において準用する場合を含む。)、第百六条第二項及び第百四十八条
一の三 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(第八十七条第一項、第八十七条の二第一項、第八十八条第一項若しくは第三項又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項第四号(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(第八十四条第三項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(第二十三条第一項において準用する場合を含む。)
四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項及び第三項、第三十九条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十六条第二項
五 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第四条第二項第四号(第四十五条において準用する場合を含む。)及び第五条ただし書(第四十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条
六 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第七条
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
昭32-政令298
昭34-政令383
昭35-政令60
昭36-政令285
昭37-政令339
昭37-政令391
昭38-政令210
  行政代執行法第六条 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 日本道路公団    
不動産登記法第三十五条第三項 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 日本道路公団ノ総裁カ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル日本道路公団ノ役員又ハ職員
土地収用法第十一条第一項ただし書及び第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支部局の長 日本道路公団
土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 日本道路公団
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 日本道路公団
公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第一項 行政機関若しくはその地方支分部局の長 日本道路公団
公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第二項 行政機関又はその地方支分部局の長 日本道路公団
登記手数料令第七条 国又は地方公共団体の職員 日本道路公団の役員又は職員
第九条 勅令及び政令以外の命令であつて建設省令で定めるものについては、建設省令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
昭38-政令210
附 則
 
1 この政令は、公布の日から施行する。
 
2 特定道路整備事業特別会計法施行令(昭和二十八年政令第十二号)は、廃止する。
 


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最新更新:2023/11/01