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道路関連政令

昭和三十四年政令第三百八十三号
国税徴収法等の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(抜粋)
国税徴収法等の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十四年十二月二十六日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第三百八十三号
国税徴収法等の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令
内閣は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)及び国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十四年法律第百四十八号)の施行に伴い、関係法令の規定に基き、この政令を制定する。
目次
第一章 国税に関する政令等の一部改正(第一条−第十九条)
第二章 その他の政令等の一部改正(第二十条−第三十八条)
附則

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第三十六条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(日本道路公団法施行令の一部改正)
第三十七条 日本道路公団法施行令(昭和三十二年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「、第百四十八条」を削る。
(首都高速道路公団法施行令の一部改正)
第三十八条 首都高速道路公団法施行令(昭和三十四年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「、第百四十八条」を削る。
附 則
1 この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第第二項から附則第四項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   岸  信介  
  法務大臣   井野 碩哉  
  大蔵大臣   佐藤 栄作  
  農林大臣   福田 赳夫  
  通商産業大臣   池田 勇人  
  運輸大臣   楢橋  渡  
  建設大臣   村上  勇  


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最新更新:2022/07/18