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昭和三十七年政令第三百三十九号 日本道路公団法施行令等の一部を改正する政令 | |||||||
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日本道路公団法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年八月二十八日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第三百三十九号
日本道路公団法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十九条の二、首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第五十一条及び阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)第四十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(日本道路公団法施行令の一部改正)
第一条 日本道路公団法施行令(昭和三十二年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中第一号を第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定
第一条第一項第二号の前に次の一号を加える。
一の三 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(第八十七条第一項、第八十七条の二第一項、第八十八条第一項若しくは第三項又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
第一条第二項の表中
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「 | 不動産登記法第三十五条第三項 | 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 | 日本道路公団ノ総裁ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル日本道路公団ノ役員又ハ職員 | 」 | を | ||
「 | 行政代執行法第六条 | 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 | 日本道路公団 | に | |||
行政代執行法第七条第一項 | 訴願を提起し、又は当該行政庁に対して異議の申立を | 当該代執行のあつた日から三十日以内に建設大臣に訴願 | |||||
不動産登記法第三十五条第三項 | 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 | 日本道路公団ノ総裁ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル日本道路公団ノ役員又ハ職員 | 」 | ||||
改める。
(首都高速道路公団法施行令の一部改正)
第二条 首都高速道路公団法施行令(昭和三十四年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第一号を第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定
第三条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(第八十七条第一項、第八十七条の二第一項、第八十八条第一項若しくは第三項又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
第三条第二項の表中
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「 | 不動産登記法第三十五条第三項 | 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 | 首都高速道路公団ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル首都高速道路公団ノ役員又ハ職員 | 」 | を | ||
「 | 行政代執行法第六条 | 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 | 首都高速道路公団 | に | |||
行政代執行法第七条第一項 | 訴願を提起し、又は当該行政庁に対して異議の申立を | 当該代執行のあつた日から三十日以内に建設大臣に訴願 | |||||
不動産登記法第三十五条第三項 | 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 | 首都高速道路公団ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル首都高速道路公団ノ役員又ハ職員 | 」 | ||||
改める。
(阪神高速道路公団法施行令の一部改正)
第三条 阪神高速道路公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第一号を第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定
第二条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(第八十七条第一項、第八十七条の二第一項、第八十八条第一項若しくは第三項又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
第二条第二項の表中
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「 | 不動産登記法第三十五条第三項 | 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 | 阪神高速道路公団ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル阪神高速道路公団ノ役員又ハ職員 | 」 | を | ||
「 | 行政代執行法第六条 | 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 | 阪神高速道路公団 | に | |||
行政代執行法第七条第一項 | 訴願を提起し、又は当該行政庁に対して異議の申立を | 当該代執行のあつた日から三十日以内に建設大臣に訴願 | |||||
不動産登記法第三十五条第三項 | 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 | 阪神高速道路公団ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル阪神高速道路公団ノ役員又ハ職員 | 」 | ||||
改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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建設大臣 | 河野 一郎 | |||
内閣総理大臣 | 池田 勇人 |
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最新更新:2023/08/03 |