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昭和三十五年政令第六十号 船舶登記規則の一部を改正する等の政令(抜粋) |
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船舶登記規則の一部を改正する等の政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸 信介
政令第六十号
船舶登記規則の一部を改正する等の政令
内閣は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第三十四条第一項、農業動産信用法(昭和八年法律第三十号)第十三条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十五条、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七十六条、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第九条、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百七条第四項、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第三十二条の二第二項、企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第四条第二項、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十九条、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十五条、愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第五十一条、森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第四十六条、日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十九条の二、原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)第四十条、首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第五十一条、登録税法(明治二十九年法律第二十七号)第二条第三項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項の規定に基づき、並びに不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四条)の施行に伴い、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第十二条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(日本道路公団法施行令の一部改正)
第十三条 日本道路公団法施行令(昭和三十二年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「第六十二条」を「第六十一条」に、「第百三条第三項(第百二十七条ノ三において準用する場合を含む。)、第百十条、第百三十五条及び第百四十九条」を「第百六条第二項及び第百四十八条」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第十四条を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(首都高速道路公団法施行令の一部改正)
第十五条 首都高速道路公団法施行令(昭和三十四年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「第六十二条、第百三条第三項(第百二十七条ノ三において準用する場合を含む。)、第百十条、第百三十五条及び第百四十九条」を「第六十一条、第百六条第二項及び第百四十八条」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第十六条から第十八条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
1 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第六項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 | 岸 信介 | |||
法務大臣 | 井野 碩哉 | |||
大蔵大臣 | 佐藤 榮作 | |||
農林大臣 | 福田 赳夫 | |||
郵政大臣 | 植竹 春彦 | |||
建設大臣 | 村上 勇 |
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最新更新:2022/08/18 |