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日本道路公団法施行令の一部を改正する政令

昭和三十八年政令第二百十号
日本道路公団法施行令の一部を改正する政令
日本道路公団法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十八年六月二十日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百十号
日本道路公団法施行令の一部を改正する政令
内閣は、日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
日本道路公団法施行令(昭和三十二年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二条を第九条とし、第一条第一項中「日本道路公団(以下「公団」という。)」を「公団」に改め、同条を第八条とし、同条の前に次の七条を加える。
(法第十九条第一項第四号に規定する政令で定める施設)
第一条 日本道路公団法(以下「法」という。)第十九条第一項第四号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
一 休憩所
二 給油所
三 自動車修理所
(法第十九条第二項第一号に規定する政令で定める施設)
第二条 法第十九条第二項第一号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
一 事務所、倉庫又は店舗に類する施設
二 住宅で事務所、倉庫、店舗又は前号の施設の用途を兼ねるもの
三 自動車駐車場及びこれに類する施設
(附帯施設の設置基準)
第三条 第一条各号に掲げる施設(以下「附帯施設」という。)は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 附帯施設の数、規模及び配置は、当該高速自動車国道の延長、交通量等に応じて適正かつ合理的なものであること。
二 附帯施設の設置される場所は、当該高速自動車国道に隣接する区域内で、かつ、当該高速自動車国道の交通に支障を及ぼすおそれのない場所であること。
三 附帯施設の構造は、当該高速自動車国道の構造の保全又は交通に支障を及ぼすおそれのないものであること。
(附帯施設に係る営業)
第四条 附帯施設に係る営業は、次項に規定する要件を備える者がない場合及び日本道路公団(以下「公団」という。)がみずから当該営業を行なうことを必要とする特別の事情がある場合を除き、公団以外の者に行なわせるものとする。
2 前項の規定により附帯施設に係る営業を行なう者は、当該営業を当該附帯施設の設置の目的に適合して行なうことができる十分な資力及び信用を有する者でなければならない。
(事務所等の賃貸)
第五条 法第十九条第二項第一号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。)は、公団がその業務のため使用する場合を除き、当該事務所等を適正に使用することができ、かつ、次条の規定による賃貸料を支払う能力を有する者に賃貸するものとする。
(営業料及び賃貸料)
第六条 公団は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人から、それぞれ営業料又は賃貸料を徴収するものとする。
2 営業料又は賃貸料の額は、当該附帯施設又は事務所等の建設費及び管理費並びに類似の施設の賃貸料を基準とし、かつ、営業料にあつては、当該営業による売上収入額を考慮して、公団が定める。
(管理規程)
第七条 公団は、附帯施設又は事務所等の管理に関し、次の各号に掲げる事項について管理規程を定め、建設大臣の承認を受けなければならない。
一 附帯施設に係る営業の種類及び内容に関する事項
二 附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人の選定の基準及び方法に関する事項
三 営業料又は賃貸料の額の算定方法及びその徴収方法に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、附帯施設又は事務所等の管理について必要な事項
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
    建設大臣   河野 一郎  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2023/11/01