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昭和三十二年政令第二百九十八号 自然公園法施行令(抜粋) |
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自然公園法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十二年九月三十日
内閣総理大臣 岸 信介
政令第二百九十八号
自然公園法施行令
内閣は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号、第九条、第十二条第二項、第十四条第二項、第十六条、第二十六条、第三十条及び第三十八条の規定に基き、この政令を制定する。
目次
第一章 自然公園審議会(第一条−第三条)
第二章 公園計画及び公園事業(第四条−第二十一条)
第三章 雑則(第二十二条−第二十五条)
附則
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第二十五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第七項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(日本道路公団法施行令の一部改正)
8 日本道路公団法施行令(昭和三十二年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項及び第三項、第三十九条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十六条第二項
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内閣総理大臣 | 岸 信介 | ||||
大蔵大臣臨時代理 | |||||
国務大臣 | 石井光次郎 | ||||
厚生大臣 | 堀木 鎌三 | ||||
農林大臣 | 赤城 宗徳 | ||||
建設大臣 | 榎本龍太郎 |
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最新更新:2022/04/17 |