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昭和三十六年政令第二百八十五号 公共用地の取得に関する特別措置法施行令(抜粋) | ||||||
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公共用地の取得に関する特別措置法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十六年八月五日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百八十五号
公共用地の取得に関する特別措置法施行令
内閣は、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条、第五条、第四十五条、第四十七条第二項及び第五十条の規定に基づき、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第六条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和三十六年八月十七日)から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第六項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(日本道路公団法施行令の一部改正)
7 日本道路公団法施行令(昭和三十二年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第四条第二項第四号(第四十五条において準用する場合を含む。)及び第五条ただし書(第四十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条
第一条第二項の表中
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「 | 土地収用法第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 日本道路公団 | 」 | を | |
「 | 土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 日本道路公団 | に | ||
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 日本道路公団 | ||||
公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第一項 | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 日本道路公団 | ||||
公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第二項 | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 日本道路公団 | 」 | |||
改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第八項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(首都高速道路公団法施行令の一部改正)
9 首都高速道路公団法施行令(昭和三十四年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第四条第二項第四号(第四十五条において準用する場合を含む。)及び第五条ただし書(第四十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条
第三条第二項の表中
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「 | 土地収用法第二十一条第二項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 首都高速道路公団 | 」 | を | |
「 | 土地収用法第二十一条第二項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 首都高速道路公団 | に | ||
公共用地の取得に関する特別措置法第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第一項 | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 首都高速道路公団 | ||||
公共用地の取得に関する特別措置法第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第二項 | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 首都高速道路公団 | 」 | |||
改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第十項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 | 池田 勇人 | |||
大蔵大臣 | 水田三喜男 | |||
厚生大臣 | 灘尾 弘吉 | |||
農林大臣 | 河野 一郎 |
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最新更新:2022/12/15 |