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昭和三十七年政令第三百九十一号 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(抜粋) | ||||||||
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行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年九月二十九日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第三百九十一号
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第七十五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(首都高速道路公団法施行令の一部改正)
第七十六条 首都高速道路公団法施行令(昭和三十四年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項の表中
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「 | 行政代執行法第七条第一項 | 訴願を提起し、又は当該行政庁に対して異議の申立を | 当該代執行のあつた日から三十日以内に建設大臣に訴願 | 」 | を | |||
削る。
(阪神高速道路公団法施行令の一部改正)
第七十七条 阪神高速道路公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項の表中
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「 | 行政代執行法第七条第一項 | 訴願を提起し、又は当該行政庁に対して異議の申立を | 当該代執行のあつた日から三十日以内に建設大臣に訴願 | 」 | を | |||
削る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第七十八条から第七十九条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路法施行令の一部改正)
第八十条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の五中「第九十六条第二項、第四項及び第五項」を「第九十六条第三項」に改め、同条の表中
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「 | 第九十六条第五項 | 都道府県知事若しくは都道府県 | 指定市の長若しくは指定市 | 指定市以外の市の長若しくは指定市位外の市 | 」 | を | ||
「 | 第九十六条第二項 | 市町村 | 市(指定市を除く。)町村 | 市(指定市及び指定市以外の市を除く。)町村 | に | |||
第九十六条第三項 | 都道府県若しくは都道府県知事 | 指定市又は指定市の長 | 指定市外の市又は指定市以外の市の長 | 」 | ||||
改める。
(高速自動車国道法施行令の一部改正)
第八十一条 高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五条の表中「建設大臣を含む。以下本条」の下に「及び第九十六条第五項後段」を加える。
(日本道路公団法施行令の一部改正)
第八十二条 日本道路公団法施行令(昭和三十二年政令第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表中
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「 | 行政代執行法第七条第一項 | 訴願を提起し、又は当該行政庁に対して異議の申立を | 当該代執行のあつた日から三十日以内に建設大臣に訴願 | 」 | を | |||
削る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第八十三条から第八十七条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第四項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 | 池田 勇人 | ||||
法務大臣 | 中垣 國男 | ||||
外務大臣臨時代理 | |||||
内閣総理大臣 | 池田 勇人 | ||||
大蔵大臣 | 田中 各榮 | ||||
文部大臣 | 荒木萬壽夫 | ||||
厚生大臣 | 西村 英一 | ||||
農林大臣 | 重政 誠之 | ||||
通商産業大臣 | 福田 一 | ||||
運輸大臣 | 綾部健太郎 | ||||
郵政大臣 | 手島 榮 | ||||
労働大臣 | 大橋 武夫 | ||||
建設大臣 | 河野 一郎 | ||||
自治大臣 | 篠田 弘作 |
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最新更新:2023/08/24 |