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道路運送法施行令(1950/01/31)

昭和二十二年政令第三百二十号
道路運送法施行令
本文 改正政令
政令第三百二十号
道路運送法施行令
 
第一章 施行期日
 
第一條 道路運送法第八條の規定は、昭和二十三年一月二十日から、これを施行する。
 
第二章 削除
昭24-政令314
第二條 削除
昭24-政令314
第三條 削除
昭24-政令170
第四條 削除
昭24-政令170
第五條 削除
昭24-政令314
第三章 道路運送審議会
昭24-政令170
第六條 地方道路運送審議会の名称及び委員の数は、左の通りとする。
関東道路運送審議会  十六人
東海道路運送審議会  十四人
近畿道路運送審議会  十二人
中国道路運送審議会   十人
四国道路運送審議会   八人
九州道路運送審議会  十四人
信越道路運送審議会   八人
東北道路運送審議会   八人
北海道道路運送審議会  七人
道路運送法第八條第六項の規定により北海道知事の推薦すべき人員は、七人とする。
昭23-政令106
昭24-政令170
昭24-政令409
第七條 地方道路運送審議会(以下審議会という。)は、必要があるときは、道路運送に関する政策につき調査審議し、陸運局長にその成案を提出することができ。
審議会は、必要があるときは、陸運局長に道路運送法の施行に関し左に掲げる事項につきその成案を提出することができる。
一 免許、許可若しくは認可又はこれらの処分の取消若しくは変更
二 公共の福祉に反する行爲の取止その他公共の福祉を確保するため必要な措置
三 事業改善の命令、運送に関する命令又は事業停止の命令
昭24-政令170
昭24-政令409
第八條 削除
昭24-政令170
昭24-政令409
第九條 委員長は、審議会の議事を整理し、秩序を保持しその他会務を総理する。
審議会は、予め委員のうちから、委員長が事故のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
昭24-政令170
第十條 審議会の招集は委員長が、これを行なう。
委員長は、審議会を招集するには、少くとも一週間前に議案を具えて日時及び場所を委員に通知するとともに、陸運局長にこれを通告しなければならない。
昭24-政令170
昭24-政令409
第十一條 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
審議会の議事は、出席者の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審議会の決議があつたときは、当該議決に参加することができない。
昭24-政令170
第十二條 陸運局長は、審議会の同意を得て、審議会に出席して意見を述べ、又は部下の官吏を委員会に出席させて意見を述べさせることができる。
昭24-政令170
昭24-政令409
第十三條 審議会の議事の概要は、これを記録しなければならない。
昭24-政令170
第十四條 審議会は、その議案となつた事項については、部内関係事項を除いて、公聴会を開かなければならない。
前項の場合には、委員長は、少くとも一週間前に、公聴会において意見を聴こうとする事項並びに公聴会を開く日時及び場所を公告するとともに、陸運局長にこれを通告しなければならない。
公聴会の経過は、速記の方法によりこれを記録しなければならない。
昭23-政令106
昭24-政令170
昭24-政令409
第十五條 第十三條及び前條第三項の規定による記録は、一般の申出があつたときは、これを閲覧に供しなければならない。
 
第十六條 この政令に定めるものの外、委員会の議事規則は中央道路運送審議会において、これを定める。
昭24-政令170
第十七條 審議会の庶務は、陸運局においてこれを掌る。
昭24-政令170
昭24-政令409
第四章 職権の委任
昭23-政令106
第十八條 自動車運送事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権で左に掲げるものは、陸運局長にこれを委任する。
一 臨時の必要に因り一月以内の期間を限り経営する路線を定める自動車運送事業に関するもの(運賃及び運輸に関する料金に関するものを除く。)
二 運送約款の設定又は変更の認可
三 運輸開始及び專用自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長
四 專用自動車道の供用の開始の認可
五 事業計画の変更で左に掲げるものの認可
イ 主たる事務所の位置の変更
ロ 営業所の新設若しくは廃止又はその位置の変更
ハ 自動車の種類の変更(乗車定員七人以下のものを八人以上のものに変更する場合を除く。)
ニ 停留所間の粁程の変更
ホ 一年を通じ継続して運輸するものでないときの運輸をする期間の変更
ヘ 通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第十五條の規定により取扱駅の指定を受けた者が主として集荷配達に使用すべき自動車の数の変更
六 通運事業法施行令(昭和二十五年政令第十七号)第一條第一号又は第二号の規定により陸運局長が行う自動車を使用して通運事業を経営することに関する通運事業法第四條の免許を受けた者又は通運事業法第十三條の規定により新たに自動車を使用することの認可を受けた者に対して道路運送法第十一條の二の規定により行う種類の指定
 專用自動車道の工事方法の変更の認可
 一般貸切旅客自動車運送事業(乗車定員七人以下の自動車を使用して経営するものに限る。)及び特定自動車運送事業に関する事項で、前各号、次項各号及び第三項に掲げる事項以外のもの(運賃及び運輸に関する料金に関するものを除く。)
 次項に掲げる事項で二以上の都府県の区域及び北海道にあつては二以上の陸運事務所(地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第七十四條の二に規定する陸運事務所をいう。)の管轄区域にわたるもの
自動車運送事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権で左に掲げるもののうち前項に掲げる事項以外のものは、都道府県知事に委任する。
一 事業計画の変更(自動車の変更で乗車定員七人以下のものを八人以上のものに変更する場合を除く。)の認可
二 事業用自動車の貸渡の許可
三 事業の休止の許可
自動車運送事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権で左に掲げるものは、当該大臣の許認可を要する事項に関するものを除いて、陸運局長もこれを行使することができる。
一 道路運送法第十八條第三項の命令
二 事業改善の命令
三 運送に関する命令
昭23-政令106
昭24-政令314
昭24-政令409
昭25-政令17
第十九條 貨物軽車両運送事業に関する道路運送法の規定による行政廳は、左に掲げる事項に関しては、同法第四條第三項第一号の規定による外、都道府県知事とする。
一 同法第三十六條において準用する同法第十八條第三項の命令
二 運送に関する命令
三 事業停止の命令
貨物軽車両運送事業に関する道路運送法の規定による行政庁は、左に掲げる事項に関しては、都道府県知事とする。
一 同法第三十三條又は第三十四條の届出
二 事業改善の命令
昭23-政令106
昭24-政令170
昭24-政令314
昭24-政令359
第二十條 自動車道事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣及び内閣総理大臣の職権で左に掲げるものは、陸運局長及び都道府縣知事にこれを委任する。
一 一般自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長
二 一般自動車道の工事完成期間の伸長
三 一般自動車道の供用の開始の認可
四 事業計画の変更の認可
五 一般自動車道の工事方法の変更の認可
六 事業の休止の許可
自動車道事業に関する道路運送法の規定による事業改善の命令は、当該大臣の許認可を要する事項に関するものを除いて、陸運局長及び都道府縣知事もこれを行使することができる。
昭23-政令106
昭24-政令170
昭24-政令314
第二十一條 自家用自動車の貸渡並びに使用の制限及び禁止に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権は、都道府県知事にこれを委任する。
昭23-政令106
昭24-政令170
昭24-政令314
昭24-政令409
第二十一條の二 自動車に関する道路運送法第八章の規定による行政庁は、都道府県知事とする。
昭24-政令359
第二十二條 陸運局長及び都道府縣知事は、この政令の規定により処分をしたときは、命令の定めるところにより、遅滞なく主務大臣にこれを報告しなければならない。
昭23-政令106
昭24-政令170
第五章 地方公共團体
昭23-政令106
第二十三條 道路運送法第二十九條の規定による市は、左に掲げるものとする。
大阪市 京都市 名古屋市 横濱市 ~戸市 iェ市 仙臺市
昭23-政令106
第六章 事業の補償
昭23-政令106
第二十四條 國において路線を定める自動車運送事業を経営したため、これと路線を共通にする自動車運送事業者がその部分につき事業を継続することができなくなつて廃止した場合における補償金額は、事業者の当該部分における利益の年額を基礎としその七年分以内において運輸大臣の定めるところにより計算して、一時にこれを交付する。但し、事業者の同意があつた場合は、分割して三年以内にこれを交付することができる。
前項の場合において、事業者の決算に基いて運輸大臣の査定した当該部分の興業費から残存物件の價額を控除し残額があるときは、当該残額の範囲内において運輸大臣の決定した額を、前項の規定による交付金額に加算することができる。
前二項の規定は、残存路線だけで事業を継続することができなくなつて廃止した場合における補償金の交付に、これを準用する。
前各項の規定による補償金の交付を受けようとする者は、國の経営する路線を定める自動車運送事業の運輸開始の日から一年以内に、その事業の廃止の許可を申請しなければならない。
昭23-政令106
第二十五條 國において路線を定める自動車運送事業を経営したため、これと路線を共通にする事業者がその部分につき著しく運輸収入を減少するようになつた場合における補償金額は、國の経営する路線を定める自動車運送事業に轉嫁したと認められる運輸数量に対應する事業者の利益の減少額の範囲内において運輸大臣の定めるところにより計算して、これを交付する。
前項の規定による補償の期間は、國の経営する路線を定める自動車運送事業の運輸開始の日から三年以内とする。
第一項の規定による補償金は、前條の規定による補償金を交付する場合には、これを交付しない。
昭23-政令106
第二十六條 前二條の利益は、運輸収入から営業費を控除した残額をいう。但し、第二十四條の場合において、残額が運輸収入の百分の五に達しないときは、当該収入の百分の五に相当する額とする。
第二十四條の興業費及び残存物件の價額は、事業廃止の日における額による。
昭23-政令106
第二十七條 前三條の興業費、残存物件の價額、運輸収入及び営業費の計算につき必要な事項は、運輸大臣がこれを定める。
昭23-政令106
附 則
 
第二十八條 この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第三章及び第二十一條の規定は、同月二十日から、これを施行する。
昭23-政令106
第二十九條 自動車運送事業組合令は、これを廃止する。
昭23-政令106
第三十條 自動車運送事業組合及び自動車運送事業組合聯合会の清算については、旧令は、第二十七條、第三十四條及び第四十二條の規定を除いては、前條の規定施行後でも、なおその効力を有する。
自動車運送事業組合及び自動車運送事業組合聯合会の清算人には、民法第七十四條乃至第七十七條及び第八十三條の規定を準用する。
昭23-政令106
第三十一條 道路運送法附則第十條に規定する委員の任期は、半数(委員の数が奇数の委員会にあつては一人を減じた数の半数)の委員につき、これを一年六箇月とする。
前項の規定により任期を短縮されるべき者は、都道府県知事が、推薦の際これを指定する。
昭23-政令106
第三十二條 運輸省官制の一部を次のように改正する。
第十六條第三号中「自動車交通事業、」を削り、「陸運ノ業務」の下に「(道路運送ニ係ルモノヲ除ク)」を加える。
第十八條中「專任二千九百三十五人 二級」を「專任二千八百十五人 二級」に、「專任八万六千六百五十四人 三級」を「專任八万六千百四十四人 三級」に改める。
昭23-政令106
第三十三條 運輸部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條第一項第五号中「専任 三百四十三人 專任 八百十三人」を「專任 百八十三人 専任 四百九十五人」に改める。
第二條ノ二 臨時物資需給調整法ニ基ク指定生産資材等ノ割當ニ關スル事務ニ從事セシムル爲道路運送監理事務所ニ左ノ職員ヲ増置ス
運輸事務官又ハ運輸技官
 專任 百六十人 二級
 專任三百十八人 三級
昭23-政令106


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最新更新:2018/03/11