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昭和二十五年政令第十七号 通運事業法施行令(抜粋) |
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通運事業法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十五年一月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第十七号
通運事業法施行令
内閣は、通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第三十六條及び道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)第四條第二項の規定に基き、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一條から第二條まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
1 この政令は、法施行の日から施行する。
2 道路運送法施行令(昭和二十二年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第十八條第一項第五号ヘの中「小運送業者」を「通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第十五條の規定により取扱駅の指定を受けた者」に改め、同項中第六号を第七号とし、以下の一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 通運事業法施行令(昭和二十五年政令第十七号)第一條第一号又は第二号の規定により陸運局長が行う自動車を使用して通運事業を経営することに関する通運事業法第四條の免許を受けた者又は通運事業法第十三條の規定により新たに自動車を使用することの認可を受けた者に対して道路運送法第十一條の二の規定により行う種類の指定
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運輸大臣 | 大屋 晋三 | |||
内閣総理大臣 | 吉田 茂 |
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最新更新:2018/03/11 |