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道路関連政令

昭和二十四年政令第百七十号
運輸省設置法の施行に伴う命令の整理に関する政令(抜粋)
運輸省設置法の施行に伴う命令の整理に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田  茂
政令第百七十号
運輸省設置法の施行に伴う命令の整理に関する政令
内閣は、運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)を実施するため、関係法律に基き、この政令を制定する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一條から第三條まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第四條 道路運送法施行令(昭和二十二年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第三條及び第四條を次のように改める。
第三條 削除
第四條 削除
第五條第一項中「別表第一」を「別表」に改め、同條第二項を削る。
第三章の章名を「第三章 道路運送審議会」に改める。
第六條第一項を次のように改める。
地方道路運送審議会の名称及び委員の数は、左の通りとする。
関東地方道路運送審議会 十六人
東海地方道路運送審議会 十四人
近畿地方道路運送審議会 十二人
中國地方道路運送審議会  十人
四國地方道路運送審議会  八人
九州地方道路運送審議会 十四人
信越地方道路運送審議会  八人
東北地方道路運送審議会  八人
北海道地方道路運送審議会 七人
第七條から第十四條まで、第十六條及び第十七條中「道路運送委員会」、「中央道路運送委員会」、「地方道路運送委員会」、「委員会」、「特定道路運送監理事務所の所長」及び「特定道路運送監理事務所」をそれぞれ「道路運送審議会」、「中央道路運送審議会」、「地方道路運送審議会」、「審議会」、「陸運局長」及び「陸運局」に改める。
第十八條第一項中「道路運送監理事務所長」を「道路運送監理事務所長(陸運局の所在する都府縣及び石狩、後志、空知各支廳の所管区域内にあつては、陸運局長)」に、同條第二項中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長及び道路運送監理事務所長」に、同條第三項中「特定道路運送監理事務所長」を「陸運局長」に改め、同項第一号中「管轄区域にわたるもの」の下に「及び道路運送監理事務所の管轄区域と陸運局の所在する都府縣の区域又は石狩支廳、後志支廳若しくは空知支廳の所管区域にわたるもの」を加える。
第十九條中「第四條第六項第一号」を「第四條第五項第一号」に改める。
第二十條第一項中「道路運送監理事務所長」を「道路運送監理事務所長(陸運局の所在する都府縣及び石狩、後志、空知各支廳の所管区域内にあつては陸運局長)」に、同條第二項中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長、道路運送監理事務所長」に改める。
第二十一條第一項中「道路運送監理事務所長」を「道路運送監理事務所長(陸運局の所在する都府縣及び石狩、後志、空知各支廳の所管区域内にあつては陸運局長)」に、同條第二項中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長及び道路運送監理事務所長」に改める。
第二十二條中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長、道路運送監理事務所長」に改める。
別表第一中「別表第一」を「別表」に改め、同表中東京道路運送監理事務所、愛知道路運送監理事務所、大阪道路運送監理事務所、廣島道路運送監理事務所、香川道路運送監理事務所、iェ道路運送監理事務所、新潟道路運送管理事務所、宮城道路運送監理事務所及び札幌道路運送監理事務所の項を削る。
別表第二を削る。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第五條を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
  内閣総理大臣   吉田  茂  
  運輸大臣   大屋 晋三  


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最新更新:2018/01/23