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昭和二十四年政令第三百十四号 道路運送法施行令の一部を改正する政令 |
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道路運送法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十四年八月二十五日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第三百十四号
道路運送法施行令の一部を改正する政令
内閣は、運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)附則第十七項の施行に伴い、道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)の規定に基き、この政令を制定する。
道路運送法施行令(昭和二十二年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第二章を次のように改める。
第二章 削除
第二條から第五條まで 削除
第十八條第一項を次のように改める。
自動車運送事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権で左に掲げるものは、陸運局長にこれを委任する。
一 臨時の必要に因り一月以内の期間を限り経営する路線を定める自動車運送事業に関するもの(運賃及び運輸に関する料金に関するものを除く。)
二 運送約款の設定又は変更の認可
三 運輸開始及び專用自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長
四 專用自動車道の供用の開始の認可
五 事業計画の変更(自動車の変更で乗車定員七人以下のものを八人以上のものに変更する場合を除く。)の認可
六 專用自動車道の工事方法の変更の認可
七 事業用自動車の貸渡の許可
八 事業の休止の許可
九 一般貸切旅客自動車運送事業(乗車定員七人以下の自動車を使用して経営するものに限る。)及び特定自動車運送事業に関する事項で、前各号及び次項に掲げる事項以外のもの(運賃及び運輸に関する料金に関するものを除く。)
第十八條第二項中「及び道路運送監理事務所長」及び同條第三項を削る。
第十九條中「第四條第五項第一号」を「第四條第三項第一号」に改める。
第二十條第一項中「道路運送監理事務所長(陸運局の所在する都府縣及び石狩、後志、空知各支廳の所管区域内にあつては陸運局長)」を「陸運局長」に改め、第二項中「、道路運送監理事務所長」を削る。
第二十一條第一項中「道路運送監理事務所長(陸運局の所在する都府縣及び石狩、後志、空知各支廳の所管区域内にあつては陸運局長)」を「陸運局長」に改め、第二項中「及び道路運送監理事務所長」を削る。
第二十二條中「、道路運送監理事務所長」を削る。
別表を削る。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年八月一日から適用する。
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運輸大臣 | 大屋 晋三 | |||
内閣総理大臣 | 吉田 茂 |
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最新更新:2018/01/29 |