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昭和二十四年政令第三百五十九号 道路運送法施行令の一部を改正する政令 |
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道路運送法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十四年十月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第三百五十九号
道路運送法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)第四條第三項の規定に基き、この政令を制定する。
道路運送法施行令(昭和二十二年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第十九條中「運輸大臣」を「都道府県知事」に改め、同條に次の一項を加える。
貨物軽車両運送事業に関する道路運送法の規定による行政庁は、左に掲げる事項に関しては、都道府県知事とする。
一 同法第三十三條又は第三十四條の届出
二 事業改善の命令
第二十一條の次に次の一條を加える。
第二十一條の二 自動車に関する道路運送法第八章の規定による行政庁は、都道府県知事とする。
附 則
この政令は、昭和二十四年十一月一日から施行する。
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運輸大臣 | 大屋 晋三 | |||
内閣総理大臣 | 吉田 茂 |
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最新更新:2018/02/20 |