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昭和二十三年政令第百六号 道路運送法施行令の一部を改正する政令 | ||
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道路運送法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十三年五月七日
内閣総理大臣 芦田 均
政令第百六号
道路運送法施行令の一部を次のように改正する。
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第六條第一項中
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「近畿地方道路運送委員会 十八人 中国地方道路運送委員会 六人」 |
を |
「近畿地方道路運送委員会 十四人 中国地方道路運送委員会 十人」 |
に改める。 | |
第十四條中「事項について」を「事項については、部内関係事項を除いて、」に改める。
第十八條を第二十八條とし、以下順次十條ずつ繰り下げ、附則の前に左の三章を加える。
第四章 職権の委任
第十八條 自動車運送事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権で左に掲げるものは、道路運送監理事務所長にこれを委任する。
一 運輸開始及び專用自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長
二 專用自動車道の供用の開始の認可
三 事業計画の変更(自動車の変更で乗車定員七人以下のものを八人以上のものに変更する場合を除く。)の認可
四 專用自動車道の工事方法の変更の認可
五 事業用自動車の貸渡の許可
六 事業の休止の許可
自動車運送事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権で左に掲げるものは、当該大臣の許認可を要する事項に関するものを除いて、道路運送監理事務所長もこれを行使することができる。
一 道路運送法第十八條第三項の命令
二 事業改善の命令
三 運送に関する命令
自動車運送事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権で左に掲げるものは、特定道路運送監理事務所長にこれを委任する。
一 前二項に掲げる事項で二以上の道路運送監理事務所の管轄区域にわたるもの
二 臨時の必要に因り一月以内の期間を限り経営する路線を定める自動車運送事業に関するもの(運賃及び運輸に関する料金に関するものを除く。)
三 一般貸切旅客自動車運送事業(乗車定員七人以下の自動車を使用して経営するものに限る。)及び特定自動車運送事業に関する事項で前二項に掲げる事項以外のもの(運賃及び運輸に関する料金に関するものを除く。)
第十九條 貨物軽車両運送事業に関する道路運送法の規定による行政廳は、左に掲げる事項に関しては、同法第四條第六項第一号の規定による外、運輸大臣とする。
一 同法第三十六條において準用する同法第十八條第三項の命令
二 運送に関する命令
三 事業停止の命令
第二十條 自動車道事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣及び内閣総理大臣の職権で左に掲げるものは、道路運送監理事務所長及び都道府縣知事にこれを委任する。
一 一般自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長
二 一般自動車道の工事完成期間の伸長
三 一般自動車道の供用の開始の認可
四 事業計画の変更の認可
五 一般自動車道の工事方法の変更の認可
六 事業の休止の許可
自動車道事業に関する道路運送法の規定による事業改善の命令は、当該大臣の許認可を要する事項に関するものを除いて、道路運送監理事務所長及び都道府縣知事もこれを行使することができる。
第二十一條 自家用自動車の貸渡に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権は、道路運送監理事務所長にこれを委任する。
自家用自動車の使用の制限及び禁止に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権は、道路運送監理事務所長もこれを行使することができる。
第二十二條 道路運送監理事務所長及び都道府縣知事は、この政令の規定により処分をしたときは、命令の定めるところにより、遅滞なく主務大臣にこれを報告しなければならない。
第五章 地方公共團体
第二十三條 道路運送法第二十九條の規定による市は、左に掲げるものとする。
大阪市 京都市 名古屋市 横濱市 ~戸市 iェ市 仙臺市
第六章 事業の補償
第二十四條 國において路線を定める自動車運送事業を経営したため、これと路線を共通にする自動車運送事業者がその部分につき事業を継続することができなくなつて廃止した場合における補償金額は、事業者の当該部分における利益の年額を基礎としその七年分以内において運輸大臣の定めるところにより計算して、一時にこれを交付する。但し、事業者の同意があつた場合は、分割して三年以内にこれを交付することができる。
前項の場合において、事業者の決算に基いて運輸大臣の査定した当該部分の興業費から残存物件の價額を控除し残額があるときは、当該残額の範囲内において運輸大臣の決定した額を、前項の規定による交付金額に加算することができる。
前二項の規定は、残存路線だけで事業を継続することができなくなつて廃止した場合における補償金の交付に、これを準用する。
前各項の規定による補償金の交付を受けようとする者は、國の経営する路線を定める自動車運送事業の運輸開始の日から一年以内に、その事業の廃止の許可を申請しなければならない。
第二十五條 國において路線を定める自動車運送事業を経営したため、これと路線を共通にする事業者がその部分につき著しく運輸収入を減少するようになつた場合における補償金額は、國の経営する路線を定める自動車運送事業に轉嫁したと認められる運輸数量に対應する事業者の利益の減少額の範囲内において運輸大臣の定めるところにより計算してこれを交付する。
前項の規定による補償の期間は、國の経営する路線を定める自動車運送事業の運輸開始の日から三年以内とする。
第一項の規定による補償金は、前條の規定による補償金を交付する場合には、これを交付しない。
第二十六條 前二條の利益は、運輸収入から営業費を控除した残額をいう。但し、第二十四條の場合において、残額が運輸収入の百分の五に達しないときは、当該収入の百分の五に相当する額とする。
第二十四條の興業費及び残存物件の價額は、事業廃止の日における額による。
第二十七條 前三條の興業費、残存物件の價額、運輸収入及び営業費の計算につき必要な事項は、運輸大臣がこれを定める。
別表第一中鳥取道路運送監理事務所及び島根道路運送監理事務所の項を岡山道路運送監理事務所の項の次に移す。
別表第二中大阪道路運送監理事務所の項区域欄中「、鳥取縣、島根縣」を削り、廣島道路運送監理事務所の項区域欄中「岡山縣、」の下に「鳥取縣、島根縣、」を加える。
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年三月十五日から、これを適用する。
自動車交通事業法施行令は、これを廃止する。
陸上交通事業調整法施行令の一部を次のように改正する。
第二條第一項第三号及び第三條第四号中「旅客自動車運輸事業」を「路線ヲ定ムル一般乗合旅客自動車運送事業」に改める。
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運輸大臣 | 岡田 勢一 | |||
内閣総理大臣 | 芦田 均 |
正誤 | ||||
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昭和二十三年五月二十二日 | ||||
(前略)
同五月七日交付政令第百六号道路運送法施行令の一部を改正する政令第二十五條第一項中「計算してこれを」は「計算して、これを」のいずれも誤り。 (後略) |
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最新更新:2017/12/06 |