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道路関連政令

昭和二十四年政令第四百九号
道路運送法施行令の一部を改正する政令
道路運送法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田  茂
政令第四百九号
道路運送法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)第四條第二項及び第八條第十八項の規定に基き、この政令を制定する。
道路運送法施行令(昭和二十二年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項を次のように改める。
道路運送審議会の名称及び委員の数は、左の通りとする。
関東道路運送審議会  十六人
東海道路運送審議会  十四人
近畿道路運送審議会  十二人
中国道路運送審議会   十人
四国道路運送審議会   八人
九州道路運送審議会  十四人
信越道路運送審議会   八人
東北道路運送審議会   八人
北海道道路運送審議会  七人
第七條中「運輸大臣又は」を削る。
第八條を次のように改める。
第八條 削除
第十條第二項、第十二條及び第十四條第二項中「運輸大臣又は」を削る。
第十六條中「中央道路運送審議会」を「審議会」に改める。
第十七條を次のように改める。
第十七條 審議会の庶務は、陸運局においてこれを掌る。
第十八條第一項第五号を次のように改める。
五 事業計画の変更で左に掲げるものの認可
イ 主たる事務所の位置の変更
ロ 営業所の新設若しくは廃止又はその位置の変更
ハ 自動車の種類の変更(乗車定員七人以下のものを八人以上のものに変更する場合を除く。)
ニ 停留所間の粁程の変更
ホ 一年を通じ継続して運輸するものでないときの運輸をする期間の変更
ヘ 小運送業者が主として集荷配達に使用すべき自動車の数の変更
第十八條第一項中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、同号中「及び次項」を「、次項各号及び第三項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
八 次項に掲げる事項で二以上の都府県の区域及び北海道にあつては二以上の陸運事務所(地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第七十四條の二に規定する陸運事務所をいう。)の管轄区域にわたるもの
第十八條第一項の次に次の一項を加える。
自動車運送事業に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権で左に掲げるもののうち前項に掲げる事項以外のものは、都道府県知事に委任する。
一 事業計画の変更(自動車の変更で乗車定員七人以下のものを八人以上のものに変更する場合を除く。)の認可
二 事業用自動車の貸渡の許可
三 事業の休止の許可
第二十一條を次のように改める。
第二十一條 自家用自動車の貸渡並びに使用の制限及び禁止に関する道路運送法の規定による運輸大臣の職権は、都道府県知事にこれを委任する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。但し、第六條から第八條まで、第十條、第十二條、第十四條、第十六條及び第十七條の改正規定は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  運輸大臣   大屋 晋三  
  内閣総理大臣   吉田  茂  


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最新更新:2018/03/07