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首都高速道路公団法施行令(1964/11/24)

昭和三十四年政令第二百六十三号
首都高速道路公団法施行令
本文 改正政令
政令第二百六十三号
首都高速道路公団法施行令
 
(基本計画)
第一条 首都高速道路公団法(以下「法」という。)第三十条第一項の基本計画には、首都高速道路公団(以下「公団」という。)が新設、改築、維持、修繕その他の管理(以下「管理」という。)を行う法第二十九条第一項第一号の自動車専用道路に関する次に掲げる事項を定めなければならない。
一 路線名及び管理の区間
二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
四 連結位置及び連結予定施設
五 新設に関する工事に要する費用の概算額
六 その他必要な基本的事項
 
(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)
第二条 公団は、公団が行う法第二十九条第一項第一号の自動車専用道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路の新設又は改築に要する費用については、当該自動車専用道路を当該他の道路の区域内において、高架で、又は地下に新設し、又は改築する場合(交差させて新設し、又は改築する場合を除く。)にあつては、その費用の三分の一を負担し、その他の場合にあつては、自動車専用道路の新設又は改築により必要を生じた限度において、その費用を負担しなければならない。
 
(他の法令の準用)
第三条 次の法令の規定については、公団を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定
一の二 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第二十八条ノ二から第三十一条まで、第三十五条第三項、第六十一条、第百六条第二項及び第百四十八条
二 都市計画法(大正八年法律第三十六号)第五条及び第六条第一項(都市計画事業に係る部分に係る。)
二の二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(第八十七条第一項、第八十七条の二第一項、第八十八条第一項若しくは第三項又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項第五号(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(第八十四条第三項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(第二十三条第一項において準用する場合を含む。)
五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項及び第三項、第三十九条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十六条第二項
六 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第四条第二項第五号(第四十五条において準用する場合を含む。)及び第五条ただし書(第四十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条
七 都市計画法施行令(大正八年勅令第四百八十二号)第四条
八 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第七条
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
昭34-政令383
昭35-政令60
昭36-政令285
昭37-政令339
昭37-政令391
昭39-政令356
  行政代執行法第六条 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 首都高速道路公団    
  不動産登記法第三十五条第三項 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 首都高速道路公団ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル首都高速道路公団ノ役員又ハ職員    
  都市計画法第六条第一項 首都高速道路公団    
  土地収用法第十一条第一項ただし書及び第百二十二条第一項ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 首都高速道路公団    
  土地収用法第二十一条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 首都高速道路公団    
  土地収用法第二十一条第二項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 首都高速道路公団    
  土地収用法第百二十二条第一項ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 首都高速道路公団    
  公共用地の取得に関する特別措置法第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第一項 行政機関若しくはその地方支分部局の長 首都高速道路公団    
  公共用地の取得に関する特別措置法第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第二項 行政機関又はその地方支分部局の長 首都高速道路公団    
  登記手数料令第七条 国又は地方公共団体の職員 首都高速道路公団の役員又は職員    
第四条 勅令及び政令以外の命令であつて建設省令で定めるものについては、建設省令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
 
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百七十四条の五十五第一項第四号中「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団」を加える。
 
 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「法第五十八条から法第六十二条まで」の下に「又は首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十条」を加える。
 


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最新更新:2024/07/17