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道路関連政令

昭和三十九年政令第三百五十六号
土地収用法施行令の一部を改正する政令(抜粋)
土地収用法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十九年十一月二十四日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第三百五十六号
土地収用法施行令の一部を改正する政令
内閣は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五十二条第七項、第百三十五条第二項及び第百三十八条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 本文を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第四項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(日本道路公団法施行令の一部改正)
5 日本道路公団法施行令(昭和三十二年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二号中「第十八条第二項第四号」を「第十八条第二項第五号」に改め、同項第五号中「第四条第二項第四号」を「第四条第二項第五号」に改め、同条第二項の表中
土地収用法第十一条第一項ただし書及び第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 日本道路公団
削り、
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 日本道路公団
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 日本道路公団
土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 日本道路公団
改める。
(首都高速道路公団法施行令の一部改正)
6 首都高速道路公団法施行令(昭和三十四年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号中「第十八条第二項第四号」を「第十八条第二項第五号」に改め、同項第六号中「第四条第二項第四号」を「第四条第二項第五号」に改め、同条第二項の表中
土地収用法第十一条第一項ただし書及び第百二十二条第一項ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 首都高速道路公団
削り、
土地収用法第二十一条第二項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 首都高速道路公団
土地収用法第二十一条第二項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 首都高速道路公団
土地収用法第百二十二条第一項ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 首都高速道路公団
改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第七項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(阪神高速道路公団法施行令の一部改正)
8 阪神高速道路公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「第十八条第二項第四号」を「第十八条第二項第五号」に改め、同項第六号中「第四条第二項第四号」を「第四条第二項第五号」に改め、同条第二項の表中
土地収用法第十一条第一項ただし書及び第百二十二条第一項ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 阪神高速道路公団
削り、
土地収用法第二十一条第二項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 阪神高速道路公団
土地収用法第二十一条第二項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 阪神高速道路公団
土地収用法第百二十二条第一項ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 阪神高速道路公団
改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第九項及び附則第十項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   佐藤 栄作  
    大蔵大臣   田中 角栄  
    農林大臣   赤城 宗徳  
    運輸大臣   松浦周太郎  
    建設大臣   小山 長規  
    自治大臣   吉武 恵市  


正誤
昭和三十九年十二月四日
昭和三十九年十一月二十四日公布政令第三百五十六号(土地収用法施行令の一部を改正する政令)
ページ
終りから二 第二条第一項第三号中 第三条第一項第三号中


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最新更新:2024/07/17