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道路運送車両法施行令(1963/09/13)

昭和二十六年政令第二百五十四号
道路運送車両法施行令
本文 改正政令
政令第二百五十四号
道路運送車両法施行令
 
(軽車両の定義)
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
 
自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)
第一条の二 法第十一条第四項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して運輸大臣が指定する離島とする。
2 法第十一条第四項の市町村は、自動車の使用の本拠の分布の状態を考慮して運輸大臣が指定する市町村とする。
昭30-政令262
(臨時運行の許可に関する町村の指定)
第二条 法第三十四条第二項の町村は、左に掲げる事項を考慮して運輸大臣が指定する町村とする。
一 自動車の使用の本拠の分布の状態
二 臨時運行の許可の職権を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績
昭30-政令262
(実地審査の委嘱に関する地域及び陸運局長の指定)
第二条の二 法第六十五条の二第一項の地域は、左に掲げる事項を考慮して運輸大臣が指定する地域とし、同項の陸運局長は、第二号に掲げる事項を考慮して運輸大臣が指定する陸運局長とする。
一 当該地域に使用の本拠を有する自動車の数
二 当該地域と自動車の検査を行う場所との間の地理的関係
昭30-政令262
昭37-政令232
(告示)
第二条の三 前三条の規定による指定は、告示によつて行う。
昭30-政令262
昭37-政令232
(保安基準の規定を準用する自動車)
第三条 法第九十九条の自動車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。
 
(権限の委任)
第四条 法第二十五条から第二十七条まで、法第二十八条の二第二項及び法第四十三条第二項の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、陸運局長に委任する。
2 法第二章及び法第五章並びに法第四十三条、法第五十四条及び法第九十七条の三第一項の規定により陸運局長の権限に属する事項は、都道府県知事に委任する。
昭27-政令116
昭31-政令96
昭38-政令324
附 則
 
1 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
 
附 則
昭30-政令262
この政令は、昭和三十年十月一日から施行する。
 
2 地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第六十九条第六号中「及び道路運送法」を「並びに道路運送法及び道路運送車両法」に改める。
 
附 則
昭37-法律232
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 
附 則
昭38-政令324
この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
 


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最新更新:2023/11/22