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昭和三十一年政令第九十六号 道路運送車両法関係手数料令等の一部を改正する政令 |
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道路運送車両法関係手数料令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十一年四月十四日
内閣総理大臣 鳩山 一郎
政令第九十六号
道路運送車両法関係手数料令等の一部を改正する政令
内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条及び第百五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第二条 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「法第九十七条の二第一項」を「法第九十七条の三第一項」に改める。
附 則
この政令は、昭和三十一年五月十日から施行する。
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内閣総理大臣 | 鳩山 一郎 | |||
運輸大臣 | 吉野 信次 |
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最新更新:2022/03/13 |