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道路運送車両法施行令の一部を改正する政令

昭和三十七年政令第二百三十二号
道路運送車両法施行令の一部を改正する政令
道路運送車両法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年六月一日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百三十二号
道路運送車両法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路運送車両法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百六号)の施行に伴い、この政令を制定する。
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の二を削り、第二条の三を第二条の二とし、第二条の四中「前四条」を「前三条」に改め、同条を第二条の三とする。
附 則
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
  運輸大臣   齋藤  昇  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2023/06/14