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昭和三十八年政令第三百二十四号 道路運送車両法施行令の一部を改正する政令 |
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道路運送車両法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十八年九月十三日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第三百二十四号
道路運送車両法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第二十七条まで」の下に「、法第二十八条の二第二項」を加える。
附 則
この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
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運輸大臣 | 綾部健太郎 | |||
内閣総理大臣 | 池田 勇人 |
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最新更新:2023/11/22 |