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昭和二十七年政令第百十六号 道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令 |
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道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第百十六号
道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十九條第一項、第百二條及び第百五條第二項並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十二條第二項の規定に基き、この政令を制定する。
(道路運送車両法施行令の一部改正)
第一條 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項中「及び法第五十四條」を「、法第五十四條及び法第九十七條の二第一項」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二條から第四條まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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内閣総理大臣 | 吉田 茂 | |||
運輸大臣 | 村上 義一 |
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最新更新:2018/05/11 |