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道路運送車両法施行令の一部を改正する政令

昭和三十年政令第二百六十二号
道路運送車両法施行令の一部を改正する政令
道路運送車両法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十年九月二十八日
内閣総理大臣 鳩山 一郎
政令第二百六十二号
道路運送車両法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十一条第四項、第三十四条第二項、第六十一条第三項及び第六十五条の二第一項の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
(自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)
第一条の二 法第十一条第四項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して運輸大臣が指定する離島とする。
2 法第十一条第四項の市町村は、自動車の使用の本拠の分布の状態を考慮して運輸大臣が指定する市町村とする。
第二条第一項中「町村の長」を「町村」に改め、同条第二項を削る。
第二条の次に次の三条を加える。
(自動車検査証の有効期間を伸長する基準)
第二条の二 法第六十一条第三項の基準は、車齢が三年(使用の本拠の位置が積雪の状態を考慮して運輸大臣が指定する地域又は本土との隔絶の状態を考慮して運輸大臣が指定する離島にある場合は、運輸省令で定める期間)以下であつて、かつ、当該検査を受ける日までの年間の平均走行距離が六万キロメートル以下であることとする。
(実地審査の委嘱に関する地域及び陸運局長の指定)
第二条の三 法第六十五条の二第一項の地域は、左に掲げる事項を考慮して運輸大臣が指定する地域とし、同項の陸運局長は、第二号に掲げる事項を考慮して運輸大臣が指定する陸運局長とする。
一 当該地域に使用の本拠を有する自動車の数
二 当該地域と自動車の検査を行う場所との間の地理的関係
(告示)
第二条の四 前四条の規定による指定は、告示によつて行う。
附 則
この政令は、昭和三十年十月一日から施行する。
  運輸大臣   三木 武夫  
  内閣総理大臣   鳩山 一郎  


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最新更新:2022/02/20