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昭和三十三年政令第百六十四号 一級国道の指定区間を指定する政令 |
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本文 | 改正政令 | |||
政令第百六十四号
一級国道の指定区間を指定する政令
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内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項の規定に基き、この政令を制定する。
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一級国道の指定区間は、別表のとおりとする。
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附 則
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この政令は、公布の日から施行する。
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附 則
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昭34-政令116 | |||
この政令は、公布の日から施行する。
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附 則
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昭35-政令136 | |||
この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。
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附 則
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昭36-政令116 | |||
この政令は、公布の日から施行する。
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附 則
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昭37-政令185 | |||
この政令は、公布の日から施行する。
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附 則
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昭38-政令162 | |||
この政令は、公布の日から施行する。
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別表
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昭34-政令116 昭35-政令136 昭36-政令116 昭37-政令185 昭38-政令162 |
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路線名 | 指定区間 | |||
一 号 | 東京都中央区日本橋から大阪市北区曾根崎上三丁目六番まで(横浜市西区桜木町七丁目四十一番の四から同市保土ケ谷区西久保町百三十五番、同市戸塚区柏尾町尾崎台四百四十七番及び同区戸塚町四千百二番を経て同区汲沢町字吹上百六十一番まで、神奈川県足柄下郡箱根町大字湯本字三枚橋九百二十三番の一から同町大字宮ノ下四十七番を経て同町大字箱根字向坂四百四番まで、豊橋市西八町三十八番から愛知県宝飯郡小坂井町大字伊奈字北山新田三十六番を経て豊川市白鳥町字米田二十八の五番まで、名古屋市熱田区神戸町十九番から同市港区寛政町字伊藤分九十八番まで並びに四日市市大字四日市字五丁三千百八十二番から同大字四日市字諏訪千五百五十七の三番までを除く。) | |||
二 号 | 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から北九州市門司区堀川町十の一番まで(広島県安芸郡海田町西八の割千三百十五番の三から広島市出汐町五百八十九番及び同町河原町二百十三番を経て同市観音本町九百二十九番までを除く。) | |||
三 号 | 北九州市門司区堀川町十の一番から八代市東片町字前田二百六十四番の二まで(北九州市門司区堀川町十の一番から同区大里四千八百十八番を経て同市小倉区大字砂津町字富野口南二百二十番の七まで、山鹿市大字杉字小峰千六百三十九番の二から熊本県鹿本郡鹿本町大字分田字中分田八百三十七番の一を経て同郡田底村大字宮原字大坪二百十九番の一まで及び熊本市京町一丁目六十一番から同市手取本町六十三番までを除く。)及び鹿児島県薩摩郡高城町大字湯田字清水七百九十八番から鹿児島市山下町百八十二番の一まで | |||
四 号 | 東京都中央区日本橋から岩手県岩手郡岩手町大字川口字館前第八地割八十二番の二まで(福島県西白河郡西郷村大字小田倉字萱場六十四番から白河市字中町三十六番を経て同市大字萱根字西の内五十三番まで、福島県岩瀬郡鏡石町大字鏡田字蒲の沢六十五の一番から郡山市字駅前二十九の一番を経て二本松市大字北杉田字新座三十六番まで、古川市休塚字南川原六十番の一から同市休塚字三江四番を経て同市休塚字日見四十一番の一まで、同市荒谷字羽黒七十五番から同市小野字馬場二十八番を経て同市小野字新田三十八番まで、宮城県栗原郡築館町字照越八ツ沢九十三番から同町字照越松長根六十三番を経て同町字照越神田十四番まで、同町字下宮野中田七十番から同町字下宮野百九番を経て同町字下宮野川北十二番まで、一関市新大町十九番から同市地主町五十二番の一まで、岩手県胆沢郡衣川村大字下衣川字九輪堂四番の二から同村大字下衣川字瀬原三番を経て同県西磐井郡平泉町平泉字森下百十八番の二まで及び盛岡市多賀百十四番の三から同市片原四十番までを除く。)及び青森県東津軽郡平内町大字土屋字大石平十九番から青森市大野字長島八十三番まで | |||
六 号 | 東京都中央区日本橋から福島県双葉郡久之浜町大字金ケ沢字平田作十七番の一まで及び宮城県名取郡岩沼町字町南百二十八番から仙台市勾当台通二十八番まで | |||
七 号 | 新潟市本町通七番町千百四十六番の二から新潟県岩船郡荒川町大字坂町字笹谷三百十一の五番まで、鶴岡市大字田川字沖中二十八番の二から酒田市大字豊里二百三十八番の十まで、秋田市新屋町字南愛宕町五十九番の三から秋田県南秋田郡五城目町大字大川字赤沼百三番の一まで及び弘前市大字石川字留岡二十六番の一から青森市大字大野字長島一番まで(青森市大字沖館字篠田三十一番から同市大字古川字美法三十七番までを除く。) | |||
八 号 | 新潟市本町通六番町千百四十三番の八から新潟県西蒲原郡黒埼村大字金巻字新町二千九百六十二番まで、三条市大字西本成寺下貝喰三千六十九番の二から柏崎市大字比角字蓬田千五百十三番の五まで、新潟県中頸城郡柿崎町大字三ツ屋浜字西砂原四百二十八の一番から直江津市大字居多千五十九の一番まで、富山県下新川郡入善町大字荒又字長筬千百八十五番から加賀市黒潮町ヲ百二十二番まで(黒部市沓掛三千五百七十一の一番から魚津市荒町八十五番を経て富山県中新川郡水橋町市田袋三百十三番までを除く。)及び福井県坂井郡金津町牛の谷六十四字上出一番の一から京都市下京区大阪町三百七十一番まで(福井県南条郡河野村大谷字桑ケ上三番の四から敦賀市大比田三十号二十四番を経て同市杉津六十四号長谷一の一番までを除く。) | |||
九 号 | 京都市下京区大阪町三百七十一番から京都府船井郡丹波町大字蒲生堂の上三十五番の三まで、鳥取市大字田島字見尾材百三十八番の四から鳥取県気高郡気高町大字酒津字村西の切七百五番の四十五まで及び山口市大字早間田字天方十一番から下関市竹崎町六十番まで | |||
十 号 | 北九州市門司区堀川町十の一番から大分県大野郡犬飼町大字久原字津留九百八十八番まで(北九州市門司区堀川町十の一番から同区大里四千八百十八番を経て同市小倉区大字砂津町字富野口南二百二十番の七まで、大分県宇佐郡四日市町大字富山字飛永二百七番の一から同町大字富山字飛永二百十八番を経て同町大字富山字飛永二百二十七番の二まで、同町大字南藪田字浜後畑六百三十七番から同町大字赤尾字笠松百四番の二を経て同町大字赤尾字大角豆田百十番まで及び大分市大字駄ノ原字表中北側百十の二番から同市勢家字葦崎千百四十四番の一を経て同市大字大分字外堀千五百五十の一番までを除く。)、宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字堀の内一万千七百八十九番から宮崎県東諸県郡高岡町浦之名字橋の口三千七百九十三番の二まで(宮崎市橋通五丁目三十五番から同市大工町五十七番までを除く。)及び国分市敷根町字東牟田九十六番から鹿児島市山下町百八十二番の一まで | |||
十 一 号 | 徳島市かちどき橋一丁目一番から善通寺市金蔵寺町八百十二番の四まで(徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本百九十三番の二から鳴門市大津町矢倉字中開六番までを除く。)及び川之江市川之江町余木三百八十一番から松山市二番町四十四番まで | |||
十 三 号 | 米沢市万世町七千八百四十一番の一から山形県最上郡金山町字羽場九百二十一番の五まで(新庄市大字鳥越字南沢山神沢二千八十四番の一から同市大字鳥越字南沢山神沢千三百二十三番を経て同市大字鳥越字玉の木九百八十三番の六までを除く。) | |||
十 四 号 | 東京都中央区日本橋から千葉市登戸町三丁目百二十六番まで(東京都江戸川区東小松川四丁目二千五百四十七番から市川市八幡町一丁目五百四十八番を経て船橋市海神町五丁目三百五十五番までを除く。) | |||
十 五 号 | 東京都中央区日本橋から横浜市西区桜木町七丁目四十一番の四まで(東京都港区芝新橋一丁目三番の三から同区芝新橋三丁目一番の一までを除く。) | |||
十 六 号 | 八王子市八日町九十三番から同市八日町四十六番まで、春日部市粕壁千六百十八番から越ケ谷市字大沢三千七百十一番まで及び横須賀市本町一丁目十五番から横浜市西区桜木町七丁目四十一番まで | |||
十 七 号 | 東京都中央区日本橋から新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字熊野二千二百六十八番の十二まで、小千谷市■生字下田平乙九百七十三番から三条市大字西本成寺下貝喰三千六十九番の二まで(小千谷市大字■生字山下乙五百の三番から同市横渡字長峰七百二十六の三番を経て同市大字浦柄字蒲田千三百八十一の一番まで及び長岡市滝谷町字中子四百八十七番から同市片田町屋地八百十二の四番を経て同市三和町四百九十五の二番までを除く。)及び新潟県西蒲原郡黒埼村大字金巻字新町二千九百六十二番から新潟市本町通七番町千百四十六番の二まで | |||
十 八 号 | 高崎市和田多中町屋敷添三百三番から長野県更級郡更北村大字青木島字狐島千五百三十二番の九まで及び新潟県中頸城郡中郷村大字坂本新田字北の原六十八番から直江津市大字八幡字西の島百六十一番まで(新潟県中頸城郡中郷村大字坂本新田字北の原六十八番から新井市大字小出雲字堀の内千九百九十三番を経て同市大字美守与四郎田一の一番までを除く。) | |||
十 九 号 | 名古屋市熱田区中瀬町五十六番から中津川市字落合清水平二千四百六十七番まで(恵那市大井町雀子ケ根二千八十七番の十四から中津川市千旦林字坂本千四百五十一番の一を経て同市千旦林字小石塚五十一番の二までを除く。)及び塩尻市大字大門三十四番の二から長野市中御所四丁目十二番まで | |||
二 十 号 | 東京都中央区日本橋から韮崎市穴山町上新田七千七百七十三番まで(東京都新宿区新宿三丁目四十三番の一から同区角筈三丁目百六十三番の三まで、大月市笹子町黒野田三百四十三番の一から山梨県東山梨郡大和村日影二百三十番を経て同郡同村日影二百二番の二まで及び山梨県中巨摩郡竜王町竜王新町新堰端千二百六十一番から同県北巨摩郡双葉町下今井古打百六十九番の一までを除く。)及び茅野市大字宮川字橋場七千五百十四番から塩尻市大字下西条百六十八番の二まで | |||
二十一号 | 岐阜県可児郡御嵩町大字御嵩字栢森七百七十番の五から滋賀県坂田郡米原町字腰越百九十七番の三まで(大垣市廓町三丁目五十五番から同市久瀬川町二丁目六十三番まで及び滋賀県坂田郡山東町大字柏原字焼山六十六の一番から同町大字柏原八百八十七番を経て同郡米原町大字一色七百五十三番までを除く。) | |||
二十二号 | 名古屋市熱田区中瀬町五十六番から岐阜市城東通三丁目十二番の四まで(名古屋市西区上更通三番の一から同区上堀越町四丁目二番を経て一宮市大字伝法寺字柳之川十二番の三を経て同市大赤見字新田西屋敷二千百十一番までを除く。) | |||
二十三号 | 四日市市大字日永字追分二千九百十六番から伊勢市中島町大字中島まで | |||
二十四号 | 京都市下京区大阪町三百七十一番から和歌山市小松原通一丁目二番まで(五条市今井町百六十二番の三から橋本市隅田町真土字戸立三百六十八の一番までを除く。) | |||
二十五号 | 四日市市大字日永字追分二千九百十六番から三重県鈴鹿郡関町新所町千四百四十五番まで及び大和郡山市横田町字道の間八十番から大阪市北区曾根崎上三丁目六番まで | |||
二十六号 | 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から和歌山市小松原通一丁目二番まで | |||
二十七号 | 敦賀市白銀町十二番の五から福井県三方郡美浜町山上二十五号大塩入三番の二まで及び舞鶴市字公文名小字馬場十一番から京都府船井郡丹波町大字蒲生堂の上三十五番の三まで | |||
二十八号 | 神戸市長田区梅ケ香町二丁目十三番の七から明石市追手町千百九十七番まで及び鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜五十三番の六から徳島市かちどき橋一丁目一番まで(鳴門市大津町矢倉字中開四番から徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本二百二十一番までを除く。) | |||
二十九号 | 姫路市青山字葭間七百二十四番の三から兵庫県揖保郡林田町字六九谷小字北山下四十四番まで及び鳥取県八頭郡郡家町大字大門字上高藤五百十八番の五から鳥取市大字田島字見尾材百三十八番の四まで | |||
三 十 号 | 岡山市大雲寺町六十一番の二から玉野市築港字檜垣七千三百五十二番の一まで及び高松市北浜町六番の二から同市兵庫町二番の九まで | |||
三十一号 | 広島県安芸郡海田町西八の割千三百十五番の三から呉市本通三丁目二十五番まで | |||
三十二号 | 高松市兵庫町九番の一から善通寺市大麻町字馬場下三百二十番の二まで及び南国市大字領石字鳥ケ首四十二番の一から高知市大字本町字第二南側百四十四番まで | |||
三十三号 | 高知市大字本町字第二南側百四十四番から高知県高岡郡越知町大字越知字石神甲二千五百十九番の四まで(高知市大字鴨部日の本百三十四番の二から同市大字朝倉字道添乙四百九十二番の三を経て同市大字朝倉字土居屋敷東丙二十五番のイまでを除く。)及び愛媛県伊予郡砥部町大字宮内字池田甲二百十四の三番から松山市榎町八番まで | |||
三十四号 | 鳥栖市永吉町字本川七百十八の一番から長崎市勝山町二十九番の二まで | |||
三十五号 | 武雄市武雄町大字武雄字永松五千八百三十六番の一から佐世保市八幡町百六十一番の一まで | |||
四十一号 | 名古屋市東区高岳町二丁目二十六番から岐阜県加茂郡川辺町中川辺字本御堂千八十九番の二まで | |||
四十二号 | 和歌山市和歌浦中戸間八十一番の二十四から有田市星尾字上の蔵八十六番の一まで及び松阪市鎌田町二百四十四の六番から津市大字津宇丸の内二千百二十九番の九まで | |||
四十三号 | 大阪市港区市岡元町三丁目五番から神戸市東灘区岩屋南町一丁目七番まで | |||
四十五号 | 青森県東津軽郡平内町大字土屋字大石平十九番から青森市大字大野字長島一番まで | |||
四十七号 | 仙台市勾当台通二十七番から古川市大柿字七日町七番まで及び山形県最上郡舟形町大字舟形字野反田二百八十六番の一から新庄市金沢二千四百六十六番まで | |||
四十八号 | 仙台市勾当台通二十七番から同市北四番丁三十五番まで及び天童市大字久野本字中道四百五十一番の十三から山形市旅籠町五百三十二番の十二まで | |||
五 十 号 | 小山市稲葉郷千七百三十二番から同市字小山二千二百三十六番まで | |||
五十一号 | 水戸市椿町一丁目三十六番から同市北三ノ丸一丁目十四番まで | |||
五十二号 | 韮崎市韮崎町五丁目二千三百六番から甲府市百石町三百八十番まで | |||
五十五号 | 高知市大字南播磨屋町字新越戸通東側六番から同市大字本町第二南側百四十四番まで | |||
五十六号 | 高知市大字本町第二南側百四十四番から同市大字朝倉字横田乙八百八十一番の七まで | |||
五十七号 | 大分市大字大分七十番から大分県大野郡犬飼町大字久原字津留九百八十八番まで、熊本市手取本町六十三番から宇土市大字松原字佐野免五百二十一番の二まで及び諫早市字都町二百二十九番から長崎市勝山町二十九番の二まで | |||
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最新更新:2023/09/20 |