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昭和三十八年政令第百六十二号 一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 | |||
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一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十八年五月十日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第百六十二号
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一級国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
別表一号の項指定区間の欄中「字湯本百一番の一から同町字宮ノ下北畑百八十八番」を「大字湯本字三枚橋九百二十三番の一から同町大字宮ノ下四十七番」に、「境木六百三十番の二」を「向坂四百四番」に、「並びに名古屋市」を「、名古屋市」に、「龍宮町二十二番を経て四日市」を「寛政町字伊藤分九十八番まで並びに四日市市大字四日市字五丁三千百八十二番から同」に改め、同表二号、三号及び四号の項を次のように改める。
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二号 | 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から北九州市門司区堀川町十の一番まで(広島県安芸郡海田町西八の割千三百十五番の三から広島市出汐町五百八十九番及び同町河原町二百十三番を経て同市観音本町九百二十九番までを除く。) | ||
三号 | 北九州市門司区堀川町十の一番から八代市東片町字前田二百六十四番の二まで(北九州市門司区堀川町十の一番から同区大里四千八百十八番を経て同市小倉区大字砂津町字富野口南二百二十番の七まで、山鹿市大字杉字小峰千六百三十九番の二から熊本県鹿本郡鹿本町大字分田字中分田八百三十七番の一を経て同郡田底村大字宮原字大坪二百十九番の一まで及び熊本市京町一丁目六十一番から同市手取本町六十三番までを除く。)及び鹿児島県薩摩郡高城町大字湯田字清水七百九十八番から鹿児島市山下町百八十二番の一まで | ||
四号 | 東京都中央区日本橋から岩手県岩手郡岩手町大字川口字館前第八地割八十二番の二まで(福島県西白河郡西郷村大字小田倉字萱場六十四番から白河市字中町三十六番を経て同市大字萱根字西の内五十三番まで、福島県岩瀬郡鏡石町大字鏡田字蒲の沢六十五の一番から郡山市字駅前二十九の一番を経て二本松市大字北杉田字新座三十六番まで、古川市休塚字南川原六十番の一から同市休塚字三江四番を経て同市休塚字日見四十一番の一まで、同市荒谷字羽黒七十五番から同市小野字馬場二十八番を経て同市小野字新田三十八番まで、宮城県栗原郡築館町字照越八ツ沢九十三番から同町字照越松長根六十三番を経て同町字照越神田十四番まで、同町字下宮野中田七十番から同町字下宮野百九番を経て同町字下宮野川北十二番まで、一関市新大町十九番から同市地主町五十二番の一まで、岩手県胆沢郡衣川村大字下衣川字九輪堂四番の二から同村大字下衣川字瀬原三番を経て同県西磐井郡平泉町平泉字森下百十八番の二まで及び盛岡市多賀百十四番の三から同市片原四十番までを除く。)及び青森県東津軽郡平内町大字土屋字大石平十九番から青森市大野字長島八十三番まで | ||
別表六号の項指定区間の欄中「久之浜字中川原三十六番」を「金ケ沢字平田作十七番の一」に改め、同表七号の項指定区間の欄中「新発田市猿橋六百八十番の二」を「新潟県岩船郡荒川町大字坂町字笹谷三百十一の五番まで、鶴岡市大字田川字沖中二十八番の二から酒田市大字豊里二百三十八番の十」に、「井川村今戸字カツ田二十四番の六」を「五城目町大字大川字赤沼百三番の一」に改め、同表八号の項指定区間の欄中「花田字西谷地千三百二番の二」を「比角字蓬田千五百十三番の五まで、新潟県中頸城郡柿崎町大字三ツ屋浜字西砂原四百二十八の一番から直江津市大字居多千五十九の一番」に、「上飯野字野囲九百六十六の三番」を「大字荒又字長筬千百八十五番」に、「、福井県坂井郡金津町中川三十二字山腰五番から武生市春日町三十山の神二十一番まで及び敦賀市白銀町十四番の五」を「及び福井県坂井郡金津町牛の谷六十四字上出の一番の一」に改め、「三百七十一番まで」の下に「(福井県南条郡河野村大谷字桑ケ上三番の四から敦賀市大比田三十号二十四番を経て同市杉津六十四号長谷一の一番までを除く。)」を加え、同表九号の項指定区間の欄中「三十五番の三まで」の下に「、鳥取市大字田島字見尾材百三十八番の四から鳥取県気高郡気高町大字酒津字村西の切七百五番の四十五まで」を加え、同表十号、十一号及び十三号の項を次のように改める。
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十号 | 北九州市門司区堀川町十の一番から大分県大野郡犬飼町大字久原字津留九百八十八番まで(北九州市門司区堀川町十の一番から同区大里四千八百十八番を経て同市小倉区大字砂津町字富野口南二百二十番の七まで、大分県宇佐郡四日市町大字富山字飛永二百七番の一から同町大字富山字飛永二百十八番を経て同町大字富山字飛永二百二十七番の二まで、同町大字南藪田字浜後畑六百三十七番から同町大字赤尾字笠松百四番の二を経て同町大字赤尾字大角豆田百十番まで及び大分市大字駄ノ原字表中北側百十の二番から同市勢家字葦崎千百四十四番の一を経て同市大字大分字外堀千五百五十の一番までを除く。)、宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字堀の内一万千七百八十九番から宮崎県東諸県郡高岡町浦之名字橋の口三千七百九十三番の二まで(宮崎市橋通五丁目三十五番から同市大工町五十七番までを除く。)及び国分市敷根町字東牟田九十六番から鹿児島市山下町百八十二番の一まで | ||
十一号 | 徳島市かちどき橋一丁目一番から善通寺市金蔵寺町八百十二番の四まで(徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本百九十三番の二から鳴門市大津町矢倉字中開六番までを除く。)及び川之江市川之江町余木三百八十一番から松山市二番町四十四番まで | ||
十三号 | 米沢市万世町七千八百四十一番の一から山形県最上郡金山町字羽場九百二十一番の五まで(新庄市大字鳥越字南沢山神沢二千八十四番の一から同市大字鳥越字南沢山神沢千三百二十三番を経て同市大字鳥越字玉の木九百八十三番の六までを除く。) | ||
別表十六号及び十七号の項を次のように改める。
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十六号 | 八王子市八日町九十三番から同市八日町四十六番まで、春日部市粕壁千六百十八番から越ケ谷市字大沢三千七百十一番まで及び横須賀市本町一丁目十五番から横浜市西区桜木町七丁目四十一番まで | ||
十七号 | 東京都中央区日本橋から新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字熊野二千二百六十八番の十二まで、小千谷市■生字下田平乙九百七十三番から三条市大字西本成寺下貝喰三千六十九番の二まで(小千谷市大字■生字山下乙五百の三番から同市横渡字長峰七百二十六の三番を経て同市大字浦柄字蒲田千三百八十一の一番まで及び長岡市滝谷町字中子四百八十七番から同市片田町屋地八百十二の四番を経て同市三和町四百九十五の二番までを除く。)及び新潟県西蒲原郡黒埼村大字金巻字新町二千九百六十二番から新潟市本町通七番町千百四十六番の二まで | ||
別表十八号の項指定区間の欄中「千五百三十二番の九まで」の下に「及び新潟県中頸城郡中郷村大字坂本新田字北の原六十八番から直江津市大字八幡字西の島百六十一番まで(新潟県中頸城郡中郷村大字坂本新田字北の原六十八番から新井市大字小出雲字堀の内千九百九十三番を経て同市大字美守与四郎田一の一番までを除く。)」を加え、同表十九号の項を次のように改める。
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十九号 | 名古屋市熱田区中瀬町五十六番から中津川市字落合清水平二千四百六十七番まで(恵那市大井町雀子ケ根二千八十七番の十四から中津川市千旦林字坂本千四百五十一番の一を経て同市千旦林字小石塚五十一番の二までを除く。)及び塩尻市大字大門三十四番の二から長野市中御所四丁目十二番まで | ||
別表二十一号の項指定区間の欄中「及び滋賀県坂田郡山東町大字柏原字焼山六十六の一番から同町大字柏原八百八十七番を経て同郡米原町大字一色七百五十三番まで」を削り、同表二十二号の項指定区間の欄中「同区上堀越町四丁目二番を経て」を削り、「十二番の三」の下に「を経て同市大赤見字新田西屋敷二千百十一番」を加え、同表二十三号の項指定区間の欄中「松阪市大字早馬瀬字下通二百六十六の一番」を「伊勢市中島町大字中島」に改め、同表二十五号の項を次のように改める。
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二十五号 | 四日市市大字日永字追分二千九百十六番から三重県鈴鹿郡関町新所町千四百四十五番まで及び大和郡山市横田町字道の間八十番から大阪市北区曾根崎上三丁目六番まで | ||
別表二十六号の項指定区間の欄中「西汀丁一番」を「小松原通一丁目二番」に改め、同表二十七号の項を次のように改める。
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二十七号 | 敦賀市白銀町十二番の五から福井県三方郡美浜町山上二十五号大塩入三番の二まで及び舞鶴市字公文名小字馬場十一番から京都府船井郡丹波町大字蒲生堂の上三十五番の三まで | ||
別表二十七号の項の次に次の二項を加える。
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二十八号 | 神戸市長田区梅ケ香町二丁目十三番の七から明石市追手町千百九十七番まで及び鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜五十三番の六から徳島市かちどき橋一丁目一番まで(鳴門市大津町矢倉字中開四番から徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本二百二十一番までを除く。) | ||
二十九号 | 姫路市青山字葭間七百二十四番の三から兵庫県揖保郡林田町字六九谷小字北山下四十四番まで及び鳥取県八頭郡郡家町大字大門字上高藤五百十八番の五から鳥取市大字田島字見尾材百三十八番の四まで | ||
別表三十三号の項指定区間の欄中「百三十四番の二から」の下に「同市大字朝倉字道添乙四百九十二番の三を経て」を、「除く。)」の下に「及び愛媛県伊予郡砥部町大字宮内字池田甲二百十四の三番から松山市榎町八番まで」を加え、同表四十一号の項指定区間の欄中「城裏四百九十四番の二」を「本御堂千八十九番の二」に改め、同表四十二号の項を次のように改める。
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四十二号 | 和歌山市和歌浦中戸間八十一番の二十四から有田市星尾字上の蔵八十六番の一まで及び松阪市鎌田町二百四十四の六番から津市大字津宇丸の内二千百二十九番の九まで | ||
別表四十二号の項の次に次の十項を加える。
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四十三号 | 大阪市港区市岡元町三丁目五番から神戸市東灘区岩屋南町一丁目七番まで | ||
四十五号 | 青森県東津軽郡平内町大字土屋字大石平十九番から青森市大字大野字長島一番まで | ||
四十七号 | 仙台市勾当台通二十七番から古川市大柿字七日町七番まで及び山形県最上郡舟形町大字舟形字野反田二百八十六番の一から新庄市金沢二千四百六十六番まで | ||
四十八号 | 仙台市勾当台通二十七番から同市北四番丁三十五番まで及び天童市大字久野本字中道四百五十一番の十三から山形市旅籠町五百三十二番の十二まで | ||
五十号 | 小山市稲葉郷千七百三十二番から同市字小山二千二百三十六番まで | ||
五十一号 | 水戸市椿町一丁目三十六番から同市北三ノ丸一丁目十四番まで | ||
五十二号 | 韮崎市韮崎町五丁目二千三百六番から甲府市百石町三百八十番まで | ||
五十五号 | 高知市大字南播磨屋町字新越戸通東側六番から同市大字本町第二南側百四十四番まで | ||
五十六号 | 高知市大字本町第二南側百四十四番から同市大字朝倉字横田乙八百八十一番の七まで | ||
五十七号 | 大分市大字大分七十番から大分県大野郡犬飼町大字久原字津留九百八十八番まで、熊本市手取本町六十三番から宇土市大字松原字佐野免五百二十一番の二まで及び諫早市字都町二百二十九番から長崎市勝山町二十九番の二まで | ||
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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建設大臣 | 河野 一郎 | |||
内閣総理大臣 | 池田 勇人 |
正誤 | ||||
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昭和三十八年五月二十五日 | ||||
昭和三十八年五月十日公布政令第百六十二号(一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令)
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ページ | 段 | 行 | 誤 | 正 |
二 | 二 | 一六 | 字上出の一番の一 | 字上出一番の一 |
昭和三十八年七月六日 | ||||
昭和三十八年五月十日公布政令第百六十二号(一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令)
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ページ | 段 | 行 | 誤 | 正 |
一 | 四 | 終りから五 | 龍宮町 | 竜宮町 |
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最新更新:2023/09/20 |