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昭和三十四年政令第百十六号 一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 | |||
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一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十四年四月十一日
内閣総理大臣 岸 信介
政令第百十六号
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項の規定に基き、この政令を制定する。
一級国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表
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路線名 | 指定区間 | ||
一号 | 東京都品川区西大崎一丁目三百十番から大阪市北区曾根崎上三丁目六番まで(横浜市神奈川区立町九番から同市保土ケ谷区和田町百六十四番の一まで、横浜市戸塚区柏尾町尾崎台四百四十七番から同区戸塚町四千百二番を経て同区汲沢町字吹上百六十一番まで及び静岡県浜名郡舞阪町大字舞阪二千百三十七番から同町大字舞阪二千六百六十九番の百までを除く。) | ||
二号 | 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から相生市若狭野町上松字大久保二百六番まで(大阪市福島区茶園町七十一番から同町八番までを除く。)、広島県賀茂郡西条町大字西条中大坪千四百三十四番の三から岩国市大字杭名字骨百二十二番まで及び山口県厚狭郡楠町大字船木字猿喰四千五百四十の二番から門司市堀川町一番の十九まで | ||
三号 | 門司市堀川町一番の十九から久留米市諏訪野町字東一丁田千六百三十三番の二まで(門司市大字門司千二百二番の五十八から同市大字門司千二百二番の三百八十三までを除く。) | ||
四号 | 東京都足立区千住高砂町一番から宇都宮市西原町四百八十二番まで、白石市字白石南寺前二十九番から仙台市堤通九十八番の十一まで(仙台市長町字北町七十一番から同市新河原町三十四番までを除く。)、北上市相去町字大堰沢二十七番の二から盛岡市多賀百十四番の三まで及び青森県東津軽郡平内町大字土屋字大石平十九番から青森市大字大野字長島一番まで(青森市大字造道字浪打百六番から同市大字造道字合浦町四百九十四番までを除く。) | ||
六号 | 松戸市馬橋東篠千八百四十七番から土浦市真鍋町三百十三番まで及び宮城県名取郡岩沼町字町南百二十八番から仙台市勾当台通二十八番まで(仙台市長町字北町七十一番から同市新河原町三十四番までを除く。) | ||
七号 | 弘前市大字取上字取上東田二十八番の一から青森市大字大野字長島一番まで(青森市大字沖館字篠田三十一番から同市大字古川字美法三十七番までを除く。) | ||
八号 | 富山市上り立町八番から小松市八日市町トの十一番まで、福井県坂井郡丸岡町千田三十三字十二番の乙から武生市春日町三十山の神二十一番まで及び滋賀県栗太郡栗東町大字手原字砂入百八十番から京都市東山区遊行前町五百五十一番まで | ||
九号 | 山口県厚狭郡楠町大字船木字猿喰四千五百四十の二番から下関市大和町一番まで | ||
十号 | 門司市堀川町一番の十九から福岡県築上郡吉富町大字直江字井園七十七番の三まで | ||
十一号 | 香川県木田郡牟礼村字牟礼千百八番から善通寺市金蔵町大字本村八百十二番まで | ||
十四号 | 船橋市海神町五丁目三百五十五番から千葉市登戸町三丁目百二十六番まで(千葉市幕張町一丁目五千百番の一から同町一丁目五千百番の三まで及び同市登戸町三丁目四十一番から同町三丁目四十二番までを除く。) | ||
十五号 | 東京都品川区北品川一丁目一番から横浜市神奈川区高島台一番まで | ||
十六号 | 横浜市西区桜木町七丁目四十一番から横須賀市汐入町一丁目一番まで | ||
十七号 | 埼玉県北足立郡戸田町大字下戸田字川岸三千百九番から渋川市坂下八百二十五番の三まで | ||
十八号 | 高崎市和田多中町字大道添二百五十二番から長野県更級郡更北村大字狐島字猫島千五百二十九番の十まで(群馬県碓氷郡松井田町大字横川字三月八日乙の百四十番から同町大字横川字三月八日百七十五番の一までを除く。) | ||
十九号 | 名古屋市熱田区中瀬町五十六番から同市東区高岳町二丁目二十六番まで | ||
二十号 | 東京都杉並区和泉町四百八十八番から八王子市上椚田四千百八十番まで | ||
二十一号 | 岐阜県稲葉郡鵜沼町東町六千三百三十八番の二から大垣市郭町三丁目五十五番まで | ||
二十二号 | 名古屋市熱田区中瀬町五十六番から岐阜市城東通三丁目十二番の四まで | ||
二十三号 | 四日市市大字日氷字追分二千九百十六番から松阪市大字早馬瀬字下通二百六十六の一番まで | ||
二十四号 | 京都市下京区大阪町三百七十一番から大和郡山市大字今里小字五田井十番の六まで | ||
二十五号 | 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から奈良市橋本町六番まで(奈良市北葛城郡王寺町大字王寺三千九百六十二番から同県生駒郡三郷村大字勢野字元惣寺百六十六番までを除く。) | ||
二十六号 | 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から和歌山市西汀丁一番の三まで | ||
三十一号 | 広島県安芸郡海田町西八の割千三百十五番の五から呉市本通三丁目二十五番まで | ||
三十二号 | 高松市兵庫町四十三番から善通寺市金蔵町大字本村八百十二番まで | ||
三十四号 | 佐賀県三養基郡上峰村大字堤字四本谷千九百三番の十七から長崎市桜町一番まで | ||
四十一号 | 名古屋市東区高岳町二丁目二十六番から岐阜県稲葉郡鵜沼町東町六千三百三十八番の二まで | ||
四十二号 | 松阪市鎌田町二百四十四の六番から津市丸の内三丁目二千百二十九番まで | ||
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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建設大臣 | 遠藤 三郎 | |||
内閣総理大臣 | 岸 信介 |
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最新更新:2022/05/15 |