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一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令

昭和三十七年政令第百八十五号
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年五月一日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第百八十五号
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一級国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
別表一号の項指定区間の欄中「百六十一番まで」の下に「、神奈川県足柄下郡箱根町字湯本百一番の一から同町字宮ノ下北畑百八十八番を経て同町大字箱根字境木六百三十番の二まで、豊橋市西八町三十八番から愛知県宝飯郡小坂井町大字伊奈字北山新田三十六番を経て豊川市白鳥町字米田二十八の五番まで」を加え、同表二号、三号及び四号の項を次のように改める。
  二号 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から門司市堀川町十の一番まで(岡山県邑久郡長船町大字八日市字上新田五百五十八番の二から岡山県上道郡上道町大字一日市字伊領九十九番の二まで、玉島市大字阿賀崎字唐船二千六百九十七番の一から岡山県浅口郡金光町大字大谷字向淵二百三十六番の一を経て同郡鴨方町大字六条院東字油免二千八百七十九番の三まで及び三原市糸崎町乙五千六百二十八番の二から同市沼田町字官代田二千九百六十七番の一までを除く。)  
  三号 門司市堀川町十の一番から八女市本村字荷稲五百六十五番の一まで(門司市堀川町十の一番から同市大里四千八百十八番を経て小倉市大字砂津町字富野口南二百二十番の七までを除く。)、熊本県鹿本郡鹿北村大字岩野字小栗四千百六十一番の一から八代市東片町字前田二百六十四番の二まで(山鹿市大字杉字小峰千六百三十九番の二から熊本県鹿本郡鹿本町大字分田字中分田八百三十七番の一を経て同郡田底村大字宮原和田大坪二十九番の一まで及び熊本市京町一丁目六十一番から同市手取本町六十三番までを除く。)及び串木野市曙町七十五番から鹿児島市山下町百八十二番の一まで  
  四号 東京都中央区日本橋から古川市休塚字南川原六十の一番まで(福島県西白河郡西郷村大字小田倉字萱場六十四番から白河市字中町三十六番を経て同市大字萱根字西の内五十三番まで及び福島県安達郡本宮町大字青田字山田一の七番から二本松市大字北杉田字新座三十六番までを除く。)、水沢市不断町三十九番から岩手県岩手郡玉山村大字渋民第十五地割字駅七十五番の三まで(盛岡市多賀百十四番の三から同市片原四十番までを除く。)及び青森県東津軽郡平内町大字土屋字大石平十九番から青森市大字大野字長島一番まで  
別表六号の項指定区間の欄中「日立市宮田本町百四十一番まで(松戸市小山三百四十九番から同市松戸三丁目千七百七十八番を経て同市上本郷二千九百二十七番までを除く。)、茨城県多賀郡十王町大字伊師千九百十番の一から」を削り、同表七号の項指定区間の欄中「大字取上字取上東田二十八番の一」を「大字石川字留岡二十六番の一」に改め、同表八号及び九号の項を次のように改める。
  八  号 新潟市本町通六番町千百四十三番の八から新潟県西蒲原郡黒埼村大字金巻字新町二千九百六十二番まで、三条市大字西本成寺下貝喰三千六十九番の二から柏崎市大字花田字西谷地千三百二番の二まで、富山県下新川郡入善町上飯野字野囲九百六十六の三番から加賀市黒潮町ヲ百二十二番まで(黒部市沓掛三千五百七十一の一番から魚津市荒町八十五番を経て富山県中新川郡水橋町市田袋三百十三番までを除く。)、福井県坂井郡金津町中川三十二字山腰五番から武生市春日町三十山の神二十一番まで及び敦賀市白銀町十四番の五から京都市下京区大阪町三百七十一番まで  
  九  号 京都市下京区大阪町三百七十一番から京都府船井郡丹波町大字蒲生堂の上三十五番の三まで及び山口市大字早間田字天方十一番から下関市竹崎町六十番まで  
別表十号の項指定区間の欄中「七百四十二の八番まで」の下に「(門司市堀川町十の一番から同市大里四千八百十八番を経て小倉市大字砂津町字富野口南二百二十番の七までを除く。)」を、「五百九十六の二番まで」の下に「、宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋字堀の内一万千七百八十九番から宮崎県東諸県郡高岡町浦之名字橋の口三千七百九十三番の二まで(宮崎市江平町二丁目五十六番から同市大工町五十七番までを除く。)」を加え、同表十一号及び十三号の項を次のように改める。
  十 一 号 香川県大川郡引田町南野八百六十三番の一から善通寺市金蔵寺町八百十二番の四まで(香川県大川郡津田町津田字波田千五百六十七番の二から同郡志度町大字鴨庄四千六百五十七番甲の三までを除く。)及び川之江市川之江町余木八百二十五番から愛媛県周桑郡丹原町大字志川字宮西千九番の一まで  
  十 三 号 米沢市万世町七千八百四十一番の一から山形県最上郡舟形町大字舟形字向屋九百八十六番の二まで(山形県東置賜郡赤湯町大字長岡字西田中南六百三十番から同町大字赤湯八百五十番を経て同町大字赤湯字夷平二千三百五十三の三番までを除く。)  
別表十六号の項指定区間の欄中「汐入町一丁目八番の二」を「本町一丁目十五番」に改め、同表十七号の項を次のように改める。
  十 七 号 東京都中央区日本橋から新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字熊野二千二百六十八番の十二まで、長岡市東坂之上町七百五十五番の四から三条市大字西本成寺下貝喰三千六十九番の二まで及び新潟県西蒲原郡黒埼村大字金巻字新町二千九百六十二番から新潟市本町通六番町千百四十三番の八まで  
別表十九号の項指定区間の欄中「土岐町字諏訪ケ洞二千七百一番」を「釜戸町苅宿三千四百九十七番の二」に、「松本市大字芳川字平田八百六十番まで」を「長野県東筑摩郡明科町東川手字木戸一万三千三百五十四番の四まで(松本市大字芳川平田八百六十番から同市大字蟻ケ崎字城山西平二千三百十六番の五までを除く。)」に改め、同表二十号の項を次のように改める。
  二 十 号 東京都中央区日本橋から韮崎市穴山町上新田七千七百七十三番まで(東京都新宿区新宿三丁目四十三番の一から同区角筈三丁目百六十三番の三まで、大月市笹子町黒野田三百四十三番の一から山梨県東山梨郡大和村日影二百三十番を経て同郡同村日影二百二番の二まで及び山梨県中巨摩郡竜王町竜王新町新堰端千二百六十一番から同県北巨摩郡双葉町下今井古打百六十九番の一までを除く。)及び茅野市大字宮川字橋場七千五百十四番から塩尻市大字下西条百六十八番の二まで  
別表二十一号の項指定区間の欄中「、岐阜県不破郡関ケ原町大字今須字門前三千五百三十五番の一から同町大字今須字中町三千四百八十七番を経て同町大字今須字車返三千二百六十六番の一まで」を削り、「七百七十五番」を「七百五十三番」に改め、同表二十四号の項を次のように改める。
  二十四号 京都市下京区大阪町三百七十一番から和歌山市小松原通一丁目二番まで(五条市今井町百六十二番の三から橋本市隅田町真土字戸立三百六十八の一番までを除く。)  
別表二十六号の項の次に次の一項を加える。
  二十七号 舞鶴市字公文名小字馬場十一番から京都府船井郡丹波町大字蒲生堂の上三十五番の三まで  
別表三十号の項を次のように改める。
  三十号 岡山市大雲寺町六十一番の二から玉野市築港字檜垣七千三百五十二番の一まで及び高松市北浜町六番の二から同市兵庫町二番の九まで  
別表第三十二号の項指定区間の欄中「四十三番」を「九番の一」に改め、「三百二十番の二まで」の下に「及び南国市大字領石字鳥ケ首四十二番の一から高知市大字本町字第二南側百四十四番まで」を加え、同項の次に次の一項を加える。
  三十三号 高知市大字本町字第二南側百四十四番から高知県高岡郡越知町大字越知字石神甲二千五百十九番の四まで(高知市大字鴨部日の本百三十四番の二から同市大字朝倉字土居屋敷東丙二十五番のイまでを除く。)  
別表四十一号の項指定区間の欄中「美濃加茂市古井町下古井字塚原二千五百八十三番の一」を「岐阜県加茂郡川辺町中川辺字城裏四百九十四番の二」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
  建設大臣   中村 梅吉  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


正誤
昭和二十三年五月二十二日
次のとおりいずれも誤植
同日公布政令百八十五号一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令中
ページ
一八 表中 八  号 八号
九  号 九号
一九 終りから一二 別表第三十二号 別表三十二号


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最新更新:2023/05/18