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一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令

昭和三十五年政令第百三十六号
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年五月三十一日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第百三十六号
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一級国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表
  路線名 指定区間  
  一号 東京都品川区西大崎一丁目三百十番から大阪市北区曾根崎上三丁目六番まで(横浜市西区桜木町七丁目四十一番から同市保土ケ谷区西久保町百三十五番、同市戸塚区柏尾町尾崎台四百四十七番及び同区戸塚町四千百二番を経て同区汲沢町字吹上百六十一番までを除く。)  
  二号 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から相生市若狭野町上松字大久保二百六番まで(大阪市福島区茶園町七十一番から同町八番までを除く。)、岡山市大字藤原字川内三百四十五番から玉島市大字阿賀崎字唐船二千六百九十七番の一まで、福山市三吉町八百九十七番の三から三原市糸崎町乙五千六百二十九番まで(松永市今津町字大明神百九十三の三番から同市高西町字川尻四千五十の三番を経て尾道市高須町字一丁目三千七百三十六の二番までを除く。)、広島県賀茂郡西条町大字上三永字石立四百二十番の二から岩国市大字杭名字骨百二十二番まで、徳山市大字徳山字遠石千四百三十六番の四から山口市大字江崎字千鳥三千六十五番の四まで及び山口県厚狭郡楠町大字船木字猿喰四千五百四十の二番から門司市堀川町一番の十九まで  
  三号 門司市堀川町一番の十九から八女市本村字荷稲五百六十五番の一まで(門司市大字門司千二百二番の五十八から同市大字門司千二百二番の三百八十三までを除く。)及び熊本県鹿本郡植木町大字植木百五番から八代市東片町字前田二百四十六番まで(熊本市清水町大字津浦三百四十四番から同市新堀町四十一番までを除く。)  
  四号 東京都足立区千住高砂町一番から栃木県那須郡那須町大字豊原字道西五百八十二番まで、二本松市大字北杉田字新座三十六番から福島県伊達郡国見町大字員田字松村三十七番まで(福島市岩ノ前二十五番から福島県伊達郡桑折町字本町一番を経て同郡国見町大字石母田字硯石三番の二までを除く。)、白石市字白石南寺前二十九番から宮城県黒川郡大衡村大衡字大柳三十五番地の一まで、北上市相去町字大堰沢二十七番の二から盛岡市多賀百十四番の三まで及び青森県東津軽郡平内町大字土屋字大石平十九番から青森市大字大野字長島一番まで(青森市大字造道字浪打百六番から同市大字造道字合浦町四百九十四番までを除く。)  
  六号 松戸市上本郷二千九百二十七番から日立市宮田町下桐木田百六十一番の二まで、茨城県多賀郡十王町大字伊師千九百十番の一から福島県双葉郡久之浜町大字久之浜字中川原三十六番まで(勿来市植田町字本町三十八番から磐城市大字田部字初田十六番を経て常磐市大字湯本字三箱二十八番の五までを除く。)及び宮城県名取郡岩沼町字町南百二十八番から仙台市勾当台通二十八番まで  
  七号 弘前市大字取上字取上東田二十八番の一から青森市大字大野字長島一番まで(青森市大字沖館字篠田三十一番から同市大字古川字美法三十七番までを除く。)  
  八号 富山県中新川郡水橋町市田袋三百十三番から小松市符津町レの二十八の四番まで、福井県坂井郡金津町中川三十二字山腰五番から武生市春日町三十山の神二十一番まで及び滋賀県伊香郡木之本町大字木之本千五百三十五番の一から京都市東山区遊行前町五百五十一番まで  
  九号 山口市大字早間田字天方十一番から同市大字江崎字千鳥三千六十五番の四まで及び山口県厚狭郡楠町大字船木猿喰四千五百四十の二番から下関市大和町一番まで  
  十号 門司市堀川町一番の十九から福岡県築上郡吉富町大字小犬丸二番まで  
  十一号 香川県木田郡牟礼村字牟礼千百八番から善通寺市金蔵町八百十四番まで  
  十三号 上山市高松字和郷二百五十の十一番から村山市大字林崎字細田三百八十二番まで  
  十四号 船橋市海神町五丁目三百五十五番から千葉市登戸町三丁目百二十六番まで  
  十五号 東京都品川区北品川一丁目一番から横浜市西区桜木町七丁目四十一番まで  
  十六号 横浜市西区桜木町七丁目四十一番から横須賀市汐入町一丁目一番まで  
  十七号 東京都板橋区仲宿六十三番から渋川市坂下町八百二十五番の三まで  
  十八号 高崎市和田多中町字大道添二百五十二番から長野県更級郡更北村大字狐島字猫島千五百二十九番の十まで  
  十九号 名古屋市熱田区中瀬町五十六番から瑞浪市土岐町字諏訪ケ洞二千七百一番まで及び塩尻市大字大門三十二番から松本市大字芳川字平田八百六十番まで  
  二十号 東京都新宿区角筈三丁目二百四十一番から八王子市上椚田四千百八十番まで及び茅野市ちの三千九十九番から塩尻市大字大門三十二番まで  
  二十一号 岐阜県稲葉郡鵜沼町東町六千三百三十八番の二から岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字井の口二千四百七十六の二番まで(大垣市廓町三丁目五十五番から同市久瀬川町二丁目六十三番までを除く。)及び滋賀県坂田郡米原町大字一色六百六十七番から同町大字米原字腰越百九十七番の三まで  
  二十二号 名古屋市熱田区中瀬町五十六番から岐阜市城東通三丁目十二番の四まで  
  二十三号 四日市市大字日永字追分二千九百十六番から松阪市大字早馬瀬字下通二百六十六の一番まで  
  二十四号 京都市下京区大阪町三百七十一番から大和高田市大字今里小字五田井十番の六まで  
  二十五号 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から奈良市橋本町六番まで  
  二十六号 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から和歌山市西汀丁一番まで  
  三十一号 広島県安芸郡海田町西八の割千三百十五番の五から呉市本通三丁目二十五番まで  
  三十二号 高松市兵庫町四十三番から善通寺市金蔵町八百十二番の四まで  
  三十四号 佐賀県三養基郡上峰村大字堤字四本谷千九百三番の十七から長崎市桜町一番まで  
  三十五号 武雄市武雄町大字武雄字永松五千八百三十六番の一から佐世保市八幡町百六十一番の一まで  
  四十一号 名古屋市東区高岳町二丁目二十六番から岐阜県稲葉郡鵜沼町東町六千三百三十八番の二まで  
  四十二号 松阪市鎌田町二百四十四の六番から津市大字津字丸の内二千百二十九番の九まで  
附 則
この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。
  建設大臣   村上  勇  
  内閣総理大臣   岸  信介  


正誤
昭和三十五年六月二日
昭和三十五年五月三十一日公布政令第百三十六号(一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令)中六九〇ページ別表のうち路線名四号の表中一二行「大柳三十五番地の一まで、」は「大柳三十五番の一まで、」の誤植


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最新更新:2022/09/01