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昭和三十六年政令第百十六号 一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 | |||
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一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十六年四月二十五日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第百十六号
一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一級国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
別表一号の項指定区間の欄中「品川区西大崎一丁目三百十番」を「中央区日本橋」に、「四十一番」を「四十一番の四」に、「を除く。」を「並びに名古屋市熱田区神戸町十九番から同市港区竜宮町二十二番を経て四日市市大字四日市字諏訪千五百五十七の三番までを除く。」に改め、同表二号及び三号の項を次のように改める。
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二 号 | 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から玉島市大字阿賀崎字唐船二千六百九十七番の一番まで(大阪市福島区茶園町七十一番から同町八番まで、赤穂市有年原字東西川三百六十二番から同市東有年字町の南百三十三番の一を経て同市字中路七百三十一番の一まで及び岡山県邑久郡長船町大字八日市字上新田五百五十八番の二から岡山県上道郡上道町大字一日市字伊領九十九番の二までを除く。)、岡山県浅口郡鴨方町大字六条院東字油免二千八百七十九番の三から三原市糸崎町乙五千六百二十八番の二まで、同市沼田町字官代田二千九百六十七番の一から岩国市大字杭名字骨百二十二番地まで及び徳山市大字徳山字遠石千四百三十六番の四から門司市堀川町十の一番まで | ||
三 号 | 門司市堀川町十の一番から八女市本村字荷稲五百六十五番の一まで、熊本県鹿本郡植木町大字植木百三十七番から八代市東片町字前田二百六十四番の二まで(熊本市京町一丁目六十一番から同市手取本町六十三番までを除く。)及び鹿児島市皆与志町大字皆房千八百十一番の三から同市山下町百八十二番の一まで | ||
別表四号の項指定区間の欄中「足立区千住高砂町一番」を「中央区日本橋」に、「字道西」を「字道東」に改め、「(福島市岩ノ前二十五番から福島県伊達郡桑折町字本町一番を経て同郡国見町大字石母田字硯石三番の二までを除く。)」を削り、「宮城県黒川郡大衡村大衡字大柳三十五番の一」を「古川市休塚字南川原六十の一番」に改め、「百十四番の三まで」の下に「、同市片原四十番から岩手県岩手郡滝沢村字滝沢第十三地割字巣子百八十番まで」を加え、同表六号の項を次のように改める。
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六 号 | 東京都中央区日本橋から日立市宮田本町百四十一番まで(松戸市小山三百四十九番から同市松戸三丁目千七百七十八番を経て同市上本郷二千九百二十七番までを除く。)、茨城県多賀郡十王町大字伊師千九百十番の一から福島県双葉郡久之浜町大字久之浜字中川原三十六番まで及び宮城県名取郡岩沼町字町南百二十八番から仙台市勾当台通二十八番まで | ||
別表七号の項指定区間の欄中「弘前市」を「新潟市本町通七番町千百四十六番の二から新発田市猿橋六百八十番の二まで、秋田市新屋町字南愛宕町五十九番の三から秋田県南秋田郡井川村今戸字カツ田二十四番の六まで及び弘前市」に改め、同表第八号の項中「富山県」を「新潟県本町通六番町千百四十三番の八から新潟県西蒲原郡黒埼村大字金巻字新町二千九百六十二番まで(新潟市関屋大川前二千百八十七番地の三から新潟県西蒲原郡黒埼村大字山田字山田島二千三百五番の四百三十一までを除く。)、富山県」に、「滋賀県伊香郡木之本町大字木之本千五百三十五番の一」を「敦賀市白銀町十四番の五」に改め、同表九号及び十号の項を次のように改める。
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九 号 | 山口市大字早間田字天方十一番から下関市竹崎町六十番まで | ||
十 号 | 門司市堀川町十の一番から中津市大字犬丸字知地寺七百四十二の八番まで、大分県速見郡日出町大字豊岡字ウルシヲ百七の三番から大分県大分郡大南町大字上戸次字石久良五百九十六の二番まで及び国分市敷根町字東牟田九十六番から鹿児島市山下町百八十二の一番まで | ||
別表十一号の項指定区間の欄中「まで」の下に「及び川之江市川之江町三軒屋三千七百二十一番の二から愛媛県周桑郡小松町大字安井字藤原甲二百四十九番の二まで(愛媛県宇摩郡土居町大字上野字坂ノ下二十番の八から同町大字上野千七百四十八番を経て新居浜市船木字長川百五十番の一までを除く。)」を加え、同表十四号から十八号までの項を次のように改める。
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十 四 号 | 東京都中央区日本橋から千葉市登戸町三丁目百二十六番まで(東京都江戸川区東小松川四丁目二千五百四十七番から市川市八幡町一丁目五百四十八番を経て船橋市海神町五丁目三百五十五番までを除く。) | ||
十 五 号 | 東京都中央区日本橋から横浜市西区桜木町七丁目四十一番の四まで(東京都港区芝新橋一丁目三番の三から同区芝新橋三丁目一番の一までを除く。) | ||
十 六 号 | 横浜市西区高島町一番から横須賀市汐入町一丁目八番の二まで | ||
十 七 号 | 東京都中央区日本橋から渋川市阿久津字前田百八十七番の一まで | ||
十 八 号 | 高崎市和田多中町屋敷添三百三番から長野県更級郡更北村大字青木島字狐島千五百三十二番の九まで | ||
別表十九号の項指定区間の欄中「三十二番」を「三十四番の二」に改め、同表二十号及び二十一号の項を次のように改める。
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二 十 号 | 東京都中央区日本橋から神奈川県津久井郡相模湖町与瀬字西原七百二十番まで(東京都新宿区新宿三丁目四十三番の一から同区角筈三丁目百六十三番の三までを除く。)、山梨県東山梨郡勝沼町勝沼二千百三番の一から韮崎市穴山町上新田七千七百七十三番まで(同県中巨摩郡竜王町竜王新町新堰端千二百六十一番から同県北巨摩郡双葉町下今井古打百六十九番の一までを除く。)及び茅野市大字宮川字橋場七千五百十四番から塩尻市大字下西条百六十八番の二まで | ||
二十一号 | 岐阜県可児郡御嵩町大字御嵩字栢森七百七十番の五から滋賀県坂田郡米原町字腰越百九十七番の三まで(大垣市廓町三丁目五十五番から同市久瀬川町二丁目六十三番まで、岐阜県不破郡関ケ原町大字今須字門首三千五百三十五番の一から同町大字今須字中町三千四百八十七番を経て同町大字今須字車返三千二百六十六番の一まで及び滋賀県坂田郡山東町大字柏原字焼山六十六の一番から同町大字柏原八百八十七番を経て同郡米原町大字一色七百七十五番までを除く。) | ||
別表二十二号の項指定区間の欄中「まで」の下に「(名古屋市西区上更通三番の一から同区上堀越町四丁目二番を経て一宮市大字伝法寺字柳之川十二番の三までを除く。)」を加え、同表二十四号の項指定区間の欄中「大和高田市大字今里小字五田井十番の六」を「五条市住川町字芝添千五十六番の三まで及び橋本市隅田町真土字戸立三百六十八の一番から和歌山市西汀丁二十四番の二」に改め、同表二十六号の項の次に次の一項を加える。
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三十号 | 岡山市大雲寺町六十一番の二から玉野市築港字檜垣七千三百五十二番の一まで(岡山市野田七十二番の二から岡山県児島郡灘崎町大字片岡二百十二番を経て玉野市用吉字吉原千六百八十六番の二までを除く。) | ||
別表三十一号の項指定区間の欄中「千三百十五番の五」を「千三百十五番の三」に改め、同表三十二号の項指定区間の欄中「金蔵寺町八百十二番の四」を「大麻町字馬場下三百二十番の二」に改め、同表三十四号の項を次のように改める。
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三十四号 | 鳥栖市永吉町字本川七百十八の一番から長崎市勝山町二十九番の二まで | ||
別表四十一号の項指定区間の欄中「岐阜県稲葉郡鵜沼町東町六千三百三十八番の二」を「美濃加茂市古井町下古井字塚原二千五百八十三番の一」に改める。
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附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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建設大臣 | 中村 梅吉 | |||
内閣総理大臣 | 池田 勇人 |
正誤 | ||||
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昭和三十六年七月五日 | ||||
次のとおりいずれも誤植。
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同四月二十五日公布政令第百十六号一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令中
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ページ | 段 | 行 | 誤 | 正 |
五三六 | 三 | 二六 | 二十二番地 | 二十二番 |
〃 | 四 | 一九 | 同表第八号 | 同表八号 |
〃 | 〃 | 二三 | 番地 | 番 |
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最新更新:2022/11/17 |