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昭和三十一年政令第三百十九号 道路整備特別措置法施行令 |
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本文 | 改正政令 | |||||
政令第三百十九号
道路整備特別措置法施行令
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(料金の額の基準)
第一条 日本道路公団(以下「公団」という。)が定める道路整備特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項若しくは第五条第一項の料金の額又は道路管理者が定める法第八条第一項の料金の額は、通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少等道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、車両の運転費(燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費等をいう。)、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費等について通常節約することのできる額をこえないものでなければならない。
2 公団又は道路管理者が法第十二条第一項本文に規定する車両から徴収する料金の額を定めようとする場合においては、少なくとも次の各号に掲げる車両の種類ごとに、前項の規定による通常節約するすることのできる経費の額を算定しなければならない。
一 普通自動車
二 小型自動車
三 軽自動車
四 特殊自動車
五 乗合型自動車
六 原動機付自転車
七 軽車両
八 トロリーバス
九 自転車その他の車両
3 前項各号(第九号を除く。)の車両の種類は、次の各号に定めるところによる。
一 前項第一号の「普通自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車のうち、乗車定員十人以下のものをいう。
二 前項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の車両の種類は、道路運送車両法第二条及び第三条に規定する車両の種類による。
三 前項第五号の「乗合型自動車」とは、道路運送車両法第三条に規定する普通自動車のうち、乗車定員十一人以上のものをいう。
四 前項第八号の「トロリーバス」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第十二号に規定するトロリーバスをいう。
五 前項第九号の「自転車その他の車両」とは、道路交通法第二条第八号に規定する車両のうち、前項第一号から第八号までに規定する車両以外のものをいう。
4 公団又は道路管理者が法第十二条第二項の規定により人から徴収する料金の額を定めようとする場合においては、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めなければならない。
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昭35-政令302 | |||||
第二条 公団が法第三条第一項の料金の額を定めようとする場合においては、前条の規定によるほか、当該道路の料金徴収総額が次の各号に掲げる費用の合算額に見合う額となるようにしなければならない。
一 当該道路の新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費
二 当該道路の維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
三 当該道路の料金徴収の事務取扱費
四 建設省令で定める損失ほてん引当金に充てるために要する当該道路に係る費用
五 前各号に掲げる費用の財源に充てるための長期借入金若しくは短期借入金又は道路債券の利息の支払に要する費用
2 公団が法第四条の規定により当該道路の災害復旧を行つたときは、前項の合算額に次の各号に掲げる費用を合算した額を同項の合算額とみなす。
一 当該道路の災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
二 前号に掲げる費用の財源に充てるための長期借入金若しくは短期借入金又は道路債券の利息の支払に要する費用
3 公団が当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国の補助を受けたときは、第一項の合算額(当該合算額に前項に規定する費用が合算されたときは、その合算額。以下この項において同じ。)から当該補助に係る額に相当する額を控除した額を同項の合算額とみなす。
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昭34-政令371 | |||||
第三条 公団が法第五条第一項の料金の額を定めようとする場合においては、第一条の規定によるほか、当該道路の料金徴収総額が次の各号に掲げる費用の合算額に見合う額となるようにしなければならない。
一 当該道路の維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
二 当該道路の料金徴収の事務取扱費
三 前各号に掲げる費用の財源に充てるための長期借入金若しくは短期借入金又は道路債券の利息の支払に要する費用
2 前条第二項の規定は、公団が当該道路の災害復旧を行つた場合について、同条第三項の規定は、公団が当該道路の維持、修繕その他の管理に要する経費の一部として国の補助を受けた場合について準用する。
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第四条 道路管理者が法第八条第一項の料金の額を定めようとする場合においては、第一条の規定によるほか、当該道路の料金徴収総額が当該道路の新設又は改築に要する費用の財源に充てるための地方債又は一時借入金の元本の償還及び利息の支払に要する費用の合算額に見合う額となるようにしなければならない。ただし、当該道路の料金徴収期間内における維持及び修繕に要する費用並びに料金徴収の事務取扱費を料金をもつて支弁することを妨げない。
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(料金の額の変更等)
第五条 公団又は道路管理者は、法第三条第一項若しくは法第五条第一項又は法第八条第一項の規定により定められた料金の額がその後における経済事情の変動その他の理由によつて当該料金の額の算定の基礎となつた事項に著しい変動を生じたため前三条に規定する料金の額の基準に適合しなくなつたと認められる場合においては、遅滞なく、当該料金の額又は料金徴収期間の変更その他の必要な措置をとるようにしなければならない。
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(料金を徴収しない車両)
第六条 法第十二条第一項ただし書に規定する政令で定める料金を徴収しない車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基くものであるため料金を徴収することか著しく不適当であると認められる車両で建設大臣が定めるものとする。
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(手数料及び延滞金)
第七条 法第二十五条において準用する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七十三条第二項の規定により公団が徴収する手数料は、督促状一通につき二十円とする。
2 法第二十五条において準用する道路法第七十三条第二項の規定により公団が徴収する延滞金は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額百円につき一日三銭の割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
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(道路法の規定の適用についての読替規定)
第八条 法第三十条第三項の規定により適用があるものとされた高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の規定による道路法の規定の適用については、同法第七十一条第四項中「第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条若しくは第四十七条の規定又はこれらの規定に基く処分」とあるのは「第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十六条若しくは第四十七条の規定又は道路整備特別措置法第六条の二第一項第九号、第十四号、第十六号若しくは第十七号の規定により日本道路公団が代つてするこれらの規定に基く処分」と、同法第七十二条第一項中「第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」とあるのは「道路整備特別措置法第六条の二第一項第九号又は第十号の規定により日本道路公団が代つてする第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる同法の規定中同表の第二欄に掲げる字句を高速自動車国道法第二十五条の規定により読み替えた同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
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昭32-政令206 | |||||
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |||
第二条第二項第二号及び第五号 | 第十八条第一項に規定する道路管理者 | 建設大臣 | 日本道路公団 | |||
第三十二条第二項、第三十三条、第三十六条、第三十八条第二項、第四十二条第一項、第六十六条第一項、第六十八条、第七十一条第四項、第七十二条第一項及び第三項、第九十一条第二項及び第三項、第九十二条第四項 | 道路管理者 | |||||
第三十八条第二項、第九十三条 | 当該道路管理者 | |||||
第九十三条 | 当該道路の道路管理者 | |||||
第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項 | 道路管理者 | 国 | ||||
第二十四条、第四十一条 | 道路管理者以外の者 | 建設大臣以外の者 | 建設大臣及び日本道路公団以外の者 | |||
附 則
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1 この政令は、公布の日から施行する。
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2 道路整備特別措置法施行令(昭和二十八年政令第三百六号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
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3 この政令の施行の際現に法附則第二条の規定による廃止前の道路整備特別措置法(昭和二十七年法第百六十九号)第六条第一項の規定により道路管理者が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路については、旧令第一条、第二条第二項及び第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第四条の規定の適用については、同条第二項から第四項まで中「建設大臣」とあるのは、「日本道路公団」とする。
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附 則
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昭34-政令371 | |||||
この政令は、公布の日から施行する。
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附 則
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昭35-政令302 | |||||
この政令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
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最新更新:2022/10/21 |