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道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令

昭和三十四年政令第三百七十一号
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十四年十二月十八日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第三百七十一号
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十一条第三項の規定に基き、この政令を制定する。
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 建設省令で定める損失ほてん引当金に充てるために要する当該道路に係る費用
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
  建設大臣   村上  勇  
  内閣総理大臣   岸  信介  


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最新更新:2022/07/11