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道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令

昭和三十二年政令第二百六号
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十二年七月二十六日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第二百六号
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三十条第四項の規定に基き、この政令を制定する。
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
(道路法の規定の適用についての読替規定)
第八条 法第三十条第三項の規定により適用があるものとされた高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の規定による道路法の規定の適用については、同法第七十一条第四項中「第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条若しくは第四十七条の規定又はこれらの規定に基く処分」とあるのは「第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十六条若しくは第四十七条の規定又は道路整備特別措置法第六条の二第一項第九号、第十四号、第十六号若しくは第十七号の規定により日本道路公団が代つてするこれらの規定に基く処分」と、同法第七十二条第一項中「第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」とあるのは「道路整備特別措置法第六条の二第一項第九号又は第十号の規定により日本道路公団が代つてする第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる同法の規定中同表の第二欄に掲げる字句を高速自動車国道法第二十五条の規定により読み替えた同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
  第一欄 第二欄 第三欄 第四欄  
第二条第二項第二号及び第五号 第十八条第一項に規定する道路管理者 建設大臣 日本道路公団
第三十二条第二項、第三十三条、第三十六条、第三十八条第二項、第四十二条第一項、第六十六条第一項、第六十八条、第七十一条第四項、第七十二条第一項及び第三項、第九十一条第二項及び第三項、第九十二条第四項 道路管理者
第三十八条第二項、第九十三条 当該道路管理者
第九十三条 当該道路の道路管理者
第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項 道路管理者
第二十四条、第四十一条 道路管理者以外の者 建設大臣以外の者 建設大臣及び日本道路公団以外の者
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
  建設大臣   根本龍太郎  
  内閣総理大臣   岸  信介  


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最新更新:2022/04/10