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道路整備特別措置法施行令等の一部を改正する政令

昭和三十五年政令第三百二号
道路整備特別措置法施行令等の一部を改正する政令(抜粋)
道路整備特別措置法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年十二月十九日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第三百二号
道路整備特別措置法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十一条第三項並びに駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第四条第一項及び第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(道路整備特別措置法施行令の一部改正)
第一条 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項各号列記以外の部分中「諸車及び無軌条電車」を「車両」に改め、同項第八号及び第九号を次のように改める。
八 トロリーバス
九 自転車その他の車両
第一条第三項を次のように改める。
3 前項各号の車両の種類は、次の各号に定めるところによる。
一 前項第一号の「普通自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車のうち、乗車定員十人以下のものをいう。
二 前項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の車両の種類は、道路運送車両法第二条及び第三条に規定する車両の種類による。
三 前項第五号の「乗合型自動車」とは、道路運送車両法第三条に規定する普通自動車のうち、乗車定員十一人以上のものをいう。
四 前項第八号の「トロリーバス」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第十二号に規定するトロリーバスをいう。
五 前項第九号の「自転車その他の車両」とは、道路交通法第二条第八号に規定する車両のうち、前項第一号から第八号までに規定する車両以外のものをいう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二条を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
この政令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
  運輸大臣   木暮武太夫  
  建設大臣   中村 梅吉  
  自治大臣   安井  謙  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2022/10/21