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日本道路公団法施行令(1960/03/31)

昭和三十二年政令第百八十号
日本道路公団法施行令
本文 改正政令
政令第百八十号
日本道路公団法施行令
 
(他の法令の準用)
第一条 次の法令の規定については、日本道路公団(以下「公団」という。)を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第二十八条ノ二から第三十条まで、第三十五条第三項、第六十一条(これらの各規定を船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第一条において準用する場合を含む。)、第百六条第二項及び第百四十八条
二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項第四号(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(第八十四条第三項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(第二十三条第一項において準用する場合を含む。)
四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項及び第三項、第三十九条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十六条第二項
五 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第七条
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
昭32-政令298
昭34-政令383
昭35-政令60
  不動産登記法第三十五条第三項 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 日本道路公団ノ総裁カ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル日本道路公団ノ役員又ハ職員    
土地収用法第十一条第一項ただし書及び第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支部局の長 日本道路公団
土地収用法第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 日本道路公団
登記手数料令第七条 国又は地方公共団体の職員 日本道路公団の役員又は職員
第二条 勅令及び政令以外の命令であつて建設省令で定めるものについては、建設省令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
 
附 則
 
1 この政令は、公布の日から施行する。
 
2 特定道路整備事業特別会計法施行令(昭和二十八年政令第十二号)は、廃止する。
 


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最新更新:2022/08/18