じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 高速道路関連  > 高速道法施行令(1965/02/11) サイトマップ

高速自動車国道法施行令(1965/02/11)

昭和三十二年政令第二百五号
高速自動車国道法施行令
本文 改正政令
政令第二百五号
高速自動車国道法施行令
 
(予定路線)
第一条 高速自動車国道法第三条第一項の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。
2 高速自動車国道法第三条第三項の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。
 
(整備計画)
第二条 高速自動車国道法第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。)
二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
四 連結位置及び連結予定施設
五 工事に要する費用の概算額
六 その他必要な事項
2 高速自動車国道法第五条第三項の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。
3 第一項又は前項の整備計画は、必要があるときは、新設又は改築する高速自動車国道の区間を分けて定めることができる。
 
(区域の決定の公示等)
第三条 高速自動車国道法第七条第一項の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一 路線名
二 敷地の存する市町村ごとの敷地の幅員(当該市町村内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員)及びその延長(区域の変更の場合にあつては、変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員(当該区間内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員。以下同じ。)及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長)
三 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
2 高速自動車国道法第七条第一項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面に当該区域を明示して、関係建設省地方建設局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。
 
(供用の開始の公示等)
第四条 高速自動車国道法第七条第二項の規定による高速自動車国道の供用の開始又は廃止の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一 路線名
二 供用の開始又は廃止の区間
三 供用の開始又は廃止の期日
四 供用の開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
2 高速自動車国道法第七条第二項の規定による図面の縦覧は、縮尺五万分の一の図面に供用の開始又は廃止の区間を明示して、関係建設省地方建設局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。
 
(道路法の規定の適用についての読替規定)
第五条 高速自動車国道法第二十五条第一項の規定による道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
昭37-政令391
昭40-政令14
  規定 読み替えられる字句 読み替える字句    
第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条から第三十八条まで、第四十条第二項、第四十二条第一項、第四十四条第一項、第二項及び第四項、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第二項及び第三項、第四十八条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十八条、第七十一条第一項から第四項まで、第七十二条第一項及び第三項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第百二条から第百四条まで 道路管理者 建設大臣
第三十八条第二項、第九十三条 当該道路管理者
第八十七条第一項 建設大臣及び道路管理者
第九十一条第一項 道路管理者(建設大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における建設大臣を含む。以下本条及び第九十六条第五項後段中同じ。)
第九十三条 当該道路の道路管理者
第二十四条、第四十一条、第五十七条 道路管理者以外の者 建設大臣以外の者
第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十三条第二項及び第三項 道路管理者
第三十九条第一項、第七十三条第一項 道路管理者(一級国道又は二級国道にあつては、道路管理者である都道府県知事の統轄する都道府県。以下本条中同じ。)
第二十一条第一項 前条及び第三十一条 高速自動車国道法第八条及び第十二条
第二十四条 第十二条、第十三条第二項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは前三項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条から第二十二条まで 第二十一条若しくは第二十二条又は高速自動車国道法第八条
第九十一条第一項 第十八条第一項 高速自動車国道法第七条第一項
附 則
 
この政令は、公布の日から施行する。
 


じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 高速道路関連  > 高速道法施行令(1965/02/11) サイトマップ
最新更新:2024/08/07